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FP2級の過去問 2023年9月 実技 問16

問題

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会社員の増田さんの2023年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、増田さんが2023年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失はいくらになるか。なお、▲が付された所得金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
問題文の画像
   1 .
42(万円)
   2 .
45(万円)
   3 .
50(万円)
   4 .
53(万円)
( FP技能検定2級 2023年9月 実技 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

0

上場株式の売却による損失については、給与所得と損益通算できません

また、ゴルフ会員権についても、譲渡損失を損益通算することはできません。

一方で、不動産所得はほかの所得と損益通算できます

ただし、土地の取得に要した借入金の利子については対象外です。

以上より、70 - 25 = 45万円が損益通算可能な金額です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

所得の損益通算(利益と損失の相殺)についての問題です。

不動産所得は損益通算できる所得ですが、土地の取得に要した借入金の利子の額25万円は損益通算の対象外です

(参考:建物の取得に要した借入金の利子は、損益通算の対象となります。)

また、譲渡所得のうち、設問の2つはいずれも損益通算ができません。

したがって、不動産所得▲70万円+借入金の利子25万円=▲45万円

損益通算できる損失の額は45万円です。

0

ポイントとしては、損益通算ができる所得を覚えており、かつ損益通算できる細かい条件を理解しているかです。

選択肢1. 42(万円)

誤りです。

選択肢2. 45(万円)

正解です。まず、不動産所得について、必要経費の中の土地の取得に要した借入金の利子の額25万円が損益通算にならないです。

そのため、所得金額の▲70万円から25万円を引いて45万円となります。

また、譲渡所得の上場株式の売却に係る損失については、分離課税のため損益通算することができません。

さらに、ゴルフの会員権の売却については、一般的に生活では必要のないものとして損益通算できません。そのほか高価な宝石やヨットも対象となります。

選択肢3. 50(万円)

誤りです。

選択肢4. 53(万円)

誤りです。

まとめ

しっかりと細かい言葉の違いを間違わず覚えているか、総合課税、分離課税の対象はどうだったかしっかりと表も含めて覚えておく必要があるでしょう。

ゴルフの会員権については同じような問題でも具体的なことについては触れない傾向なので、大まかに覚えて、一般の生活に必要のないものをある程度覚えておくと良いでしょう。

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