FP2級の過去問
2024年1月
学科 問10

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

クレジットカード会社(貸金業者)が発行するクレジットカードの一般的な利用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである定額リボルビング払い方式は、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。
  • クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となる。
  • クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与することが禁止されており、クレジットカード会員が生計を維持している親族に対しても貸与することはできない。
  • クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

クレジットカードに関する問題です。

選択肢1. クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである定額リボルビング払い方式は、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。

不適切な選択肢

 

定額リボルビング払い方式は、一定の利用限度額を設定し毎月一定額を支払う方法です。

選択肢2. クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となる。

適切な選択肢

 

クレジットカードでのキャッシングは、総量規制により賃金業者からの借り入れは、合計で年収の1/3以内となっています。

選択肢3. クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与することが禁止されており、クレジットカード会員が生計を維持している親族に対しても貸与することはできない。

適切な選択肢

 

クレッジトカードは名義人のみが使用できますので、生計を維持している親族であっても貸与することはできません。

選択肢4. クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。

適切な選択肢

 

契約内容や支払い状況等の信用情報について開示請求することができます。

参考になった数1

02

この問題はクレジットカードの使用方法やその法的規制に関する理解を問うものです。

リボルビング払い、総量規制、カードの貸与禁止、信用情報の管理と開示に関する具体的な知識が求められます。

選択肢1. クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである定額リボルビング払い方式は、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。

不適切

定額リボルビング払いは、クレジットカード利用後の支払いを一定額で行う方法です。

具体的には、カード利用者が毎月同じ金額を支払い、未払い残高に対しては利息がかかります。

この仕組みによって、利用総額にかかわらず毎月の支払い額が固定されます。

 

一方で、選択肢で述べられている「カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法」は、分割払いの説明に該当します。

分割払いでは、購入ごとに支払い回数を設定し、合計金額を等分に分けて定期的に支払います。

選択肢2. クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となる。

適切

総量規制は、改正貸金業法に基づいて個人が貸金業者から借りることができる金額の上限を年収の3分の1に制限する法律です。

この法律は2006年12月に公布され、2010年6月に完全施行されました。

 

例として、年収が900万円の個人の場合、法律により最大で300万円までの借入が可能です。

もし既に他の貸金業者から200万円借入れている場合、追加で借り入れることができるのは100万円までとなります。

 

この規制は、消費者が過剰な借金によって経済的な困難に陥ることを防ぐために設定されています。

クレジットカードでのキャッシングもこの総量規制の対象となるため、カード利用者も同様の制限が適用されます。

選択肢3. クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与することが禁止されており、クレジットカード会員が生計を維持している親族に対しても貸与することはできない。

適切

クレジットカード会員規約によると、クレジットカードの貸与は禁止されています。

カードの所有者本人以外、たとえ家族や親族であっても、カードを使用させることは許可されていません。

 

この規定は、カードの不正使用を防ぎ、セキュリティを保持するための重要なルールです。

規約違反は、カード利用における財務的なリスクや法的な問題を招く可能性があるため、カード所有者は自分以外の人にカードを渡さないように注意が必要です。

選択肢4. クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。

適切

クレジットカード会員の信用情報は、指定信用情報機関によって管理されています。

これらの機関は、内閣総理大臣からの指定を受けており、信用情報の収集や提供などの業務を行っています。

現在、日本信用情報機構(JICC)とシー・アイ・シー(CIC)がこの役割を担っています。

これらの機関は、貸金業者が提供する個人の信用情報を保管し、必要に応じて貸金業者に提供します。

クレジットカード会員は、自分の信用情報にアクセスする権利があり、所定の手続きを通じてこれを開示請求することができます。

まとめ

この問題を通じて、クレジットカードのリボルビング払い、総量規制、カードの貸与禁止、信用情報の管理といった側面について学びました。

これらの知識は、クレジットカードを責任ある方法で利用し、法令遵守するために重要です。

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03

クレジットカードに関する基本的な知識の問題です。

FP実務もそうですが、消費者としての皆さま自身のマネーリテラシーとしても身につけたいものですので、確実に覚えておきましょう。

選択肢1. クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである定額リボルビング払い方式は、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。

不適切

リボルビング払い(リボ払い)は、支払回数を決めて利用代金を分割することでなく、1回あたりの支払金額を決め、全額を返済するまで回数を決めずに返済していく方式です。

利率が高額になりがちなこともあり、完済に至るまでの返済回数が多くなり、消費者にとっては不利になることの多い方式です。利用の際は特に注意しましょう。

選択肢2. クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となる。

適切

総量規制とは、貸金業者が消費者(債務者)に対し、年収の1/3を超える貸付を禁じる規制です。

クレジットカードで買物でなく、キャッシングをすることはこの貸付にあたるとされ、総量規制の対象になるのです。

選択肢3. クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与することが禁止されており、クレジットカード会員が生計を維持している親族に対しても貸与することはできない。

適切

問題文のとおりです。クレジットカードをお持ちの方は、もう一度規約を読んでみましょう。

クレジットカードは、クレジットカード会社から名義人に「貸与」されている扱いなので、親族等であっても、他人に貸与(又貸し)することは、禁止されているのです。

選択肢4. クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。

適切

問題文のとおりです。

ここでの信用情報とは、カードの契約内容、カードの利用記録、クレジット会社と契約した際に会社が確認した事項などをさします。

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