FP2級の過去問
2024年1月
学科 問11
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 学科 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。
- 死亡保険契約の保険契約者または保険金受取人が、死亡保険金を受け取ることを目的として被保険者を故意に死亡させ、または死亡させようとした場合、保険会社は当該保険契約を解除することができる。
- 死亡保険契約において、保険契約者と被保険者が離婚し、被保険者が当該保険契約に係る同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合、被保険者は保険契約者に対して当該保険契約を解除することを請求することができる。
- 生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、保険会社から告知を求められた事項以外の保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
保険法に関する問題です。
適切な選択肢
遺言によって保険金受取人の変更を行うことができます。
この場合、相続人は保険会社へ受取人変更の旨を通知する必要があります。
適切な選択肢
保険契約に関して、「保険金の受け取りを目的とした殺人」や「保険金の請求に当たり詐欺を行う」などの一定の事由が発生した場合、保険会社は契約を解除することができます。
適切な選択肢
保険契約時と事情が著しく変わった場合、被保険者は保険者へ契約の解除請求をすることができます。
不適切な選択肢
契約者は質問応答義務(保険会社から質問されたことに対し答える)はありますが、自発的応答義務(自発的に保険事故に関わる事実を告知する)はありません。
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02
保険法に関する問題では、保険契約に関する基本的な知識と、具体的な条文を理解しておくことが必要です。
この問題を通じて、保険法の規定に基づいて各選択肢について解説します。
適切
契約者は、法律上有効な遺言によって、死亡保険金受取人の変更を行うことができます。
保険法第73条では、遺言による保険金受取人の変更が明確化され、遺言が効力を生じた後に保険者に通知することにより対抗できると規定されています。
適切
保険法第30条に基づき、保険契約者または被保険者が保険金の受取りを目的として故意に被保険者を死亡させた場合、保険会社は契約を解除することができます。
この規定は、保険金詐取を防止するための重要な措置です。
適切
被保険者が保険契約者と離婚し、同意の基礎となる事情が著しく変更した場合、被保険者は保険契約者に対して契約解除を請求することができます。
これは被保険者の人格権保護とモラルリスク防止の観点からの規定です。
不適切
保険契約者または被保険者は、保険会社が求めた事項についてのみ告知義務があります。
自発的に保険会社が求めていない事項を告知する必要はありません。
告知義務の範囲は、保険会社が具体的に求めた事項に限定されます。
保険法に関する問題では、法律の条文に基づいて適切か不適切かを判断することが重要です。
特に、保険金受取人の変更や契約の解除に関する条文を正確に理解しておくことがポイントです。
保険契約の告知義務に関しては、保険会社が求めた事項のみを告知することが求められるため、余分な情報の告知は必要ありません。
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03
保険の条件変更・解除に関する問題です。
ややイレギュラーな前提条件が問われていますが、常識で判断できる問題です。
適切
保険金受取人は、通常の場合は保険会社への通知で行いますが、遺言でも可能です。
適切
問題文のようなシチュエーションの場合、保険契約に関する「重大事由」にあたります。この場合は保険契約を、保険会社が解除できます。
他に、保険金受取人が保険金請求の際に詐欺を行おうとした場合もあてはまります。
適切
問題文のように親族関係が終了したなどの場合は、被保険者が保険契約者に対して契約解除を求めることができます。
不適切
保険契約者または被保険者になる者は、保険会社から問われたことに答える必要があります。これを「質問応答義務」といいます。しかし、問われていないことまで答える必要はありません。
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