FP2級の過去問
2024年1月
実技 問40

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2024年1月 実技 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>に基づき以下の問いについて答えなさい。

博子さんは、現在、雅之さんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被扶養者となっている。今後、博子さんがパートタイマーとして地元の中小企業PE株式会社で働き始めた場合でも、引き続き雅之さんが加入する健康保険の被扶養者となるための条件について、FPの最上さんに質問をした。健康保険の被保険者および被扶養者に関する次の説明の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、PE株式会社の従業員数は50人以下であり、任意特定適用事業所ではないものとする。また、問題作成の都合上、一部を「***」にしてある。

「博子さんがパートタイマーとしてPE株式会社で働く場合、週の所定労働時間および月の所定労働日数が通常の労働者の( ア )以上となるときは、健康保険の被保険者とされます。
 また、健康保険の被扶養者となるには、主に被保険者の収入により生計を維持していることおよび原則として日本国内に住所を有していることが必要です。生計維持の基準としては、被扶養者となる人が被保険者と同一世帯に属している場合、原則として、被扶養者となる人の年間収入が( イ )万円未満(60歳以上の者や一定の障害者は***万円未満)で、かつ、被保険者の収入の( ウ )未満であることとされています。」
問題文の画像
  • ア:3分の2  イ:103  ウ:2分の1
  • ア:3分の2  イ:130  ウ:3割
  • ア:4分の3  イ:103  ウ:3割
  • ア:4分の3  イ:130  ウ:2分の1

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

社会保険に関しては、2024年に改正があり、今後も検討されていきます。

毎年細かく法改正がある場合も多いので、必ずテキスト等で確認しましょう。

特に2024年・2025年は社会保険に関する法改正があるとされています。

問題になりやすいと予想されるので、時事問題としてチェックしておきましょう。

 

 

(ア)

4分の3

パートや派遣社員も、1週間の所定労働時間と月の所定労働日数が、通常の一般社員の4分の3以上になると、健康保険の被保険者となります。

博子さんが健康保険の被保険者になると、雅之さんの扶養には入れなくなります。

 

 

(イ)

130万円

雅之さんの健康保険の被扶養者となる条件の1つ目は、年間収入が130万円未満でなければなりません。

一般的に130万円の壁と呼ばれています。

 

 

(ウ)

2分の1

雅之さんの健康保険の被扶養者となる条件の2つ目は、被保険者である雅之さんの収入の2分の1未満でなければなりません。

 

 

(イ)と(ウ)を満たすことで、被保険者が雅之さんの健康保険の被扶養者・第3号被保険者となります。

参考になった数2

02

(ア)4分の3

健康保険の加入対象者となるのは、常時雇用者の月の労働時間・1日の労働時間の4分の3以上である必要があります。

 

(イ)130万円

健康保険の被扶養者となるためには年間収入130万円未満である必要があります。

 

(ウ)2分の1未満

年間収入130万円未満かつ被保険者の収入の2分の1未満である必要もあります。

選択肢1. ア:3分の2  イ:103  ウ:2分の1

不適切な選択肢。

選択肢2. ア:3分の2  イ:130  ウ:3割

不適切な選択肢。

選択肢3. ア:4分の3  イ:103  ウ:3割

不適切な選択肢。

選択肢4. ア:4分の3  イ:130  ウ:2分の1

適切な選択肢。

参考になった数0