2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問1 (学科 問1)
問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理に照らし、最も適切なものはどれか。
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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問1(学科 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理に照らし、最も適切なものはどれか。
- 顧客から賃貸アパートの建築について相談を受けたFPのAさんは、事業計画策定のための資料として、顧客から預かっていた確定申告書のコピーを顧客の同意を得ずに不動産業者に提供した。
- 顧客から生命保険の加入について相談を受けたFPのBさんは、顧客の家族構成や世帯収入を確認することなく、Bさんが得られる手数料の多い保険商品についてのみ説明し、加入を勧めた。
- 顧客から投資信託の購入について相談を受けたFPのCさんは、投資信託について、比較的少額から投資可能であることや運用の専門家により運用が行われることなどのメリットだけでなく、元本保証および利回り保証がないことなどの留意点についても説明した。
- 顧客から外貨預金による資産運用について相談を受けたFPのDさんは、この先も円安ドル高の傾向は絶対に変わらないと説明し、円建ての預金の大半をドル建ての預金に移すべきだとアドバイスした。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題はFPのコンプライアンスと関連法規に関する問題です。
FPは独占業務という専門資格のみ許される業務を行ってはいけません。
特に頻出である税理士法、弁護士法、社会保険労務士法、保険業法、金融商品取引法の
要点は覚えておくことをオススメします。
不適切
FPには守秘義務の遵守をしなければいけません。
顧客から得た個人情報は顧客の許可なく、第3者に提供してはいけません。
不適切
FPは顧客の利益を優先する義務があります。
顧客の立場に立ち、顧客の利益を優先して情報提供を行わなければなりません。
適切
FPは顧客に提案する際、アカウンタビリティ(説明責任)の義務を負います。
顧客に提案を行う際には顧客が理解できるように説明する必要があります。
この選択肢では投資信託のメリットのみではなく、
リスクの部分も説明されているため説明責任を果たしていると言えます。
不適切
FPなどの金融サービスを提供する側には金融サービス提供法を守る必要があります。
この法律は顧客が金融商品において不当な損失を受けた際に、顧客を守るための法律
です。
金融販売業者などが重要事項説明などを行わずに顧客が金融商品を購入し、損失を受
けた場合には金融販売業者は損害賠償責任を負うことになります。
この選択肢では円安ドル高の傾向は変わる可能性を無視して説明しているため不適切
です。
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02
FPは顧客の情報を扱うことが多いため、高い職業倫理を持つ必要があります。
職業倫理には下記の項目が挙げられます。
・顧客利益の優先
・秘密主義の遵守
・説明責任(アカウンタビリティ)
顧客から預かっている確定申告書には、
生年月日や収入といった個人情報が含まれています。
本人の同意なく、第三者である不動産業者に提供することは、
あってはならないことです。
秘密主義の遵守が守られていないため、不適切です。
FPが手数料の多い保険を進めることは、顧客利益の優先に反する行為となります。
また、顧客の家族構成や世帯収入の確認をしていないことで、
顧客の意向に沿った商品ではない可能性が考えられます。
よってFPの職業倫理として外れているため、不適切です。
投資信託について、小額から投資可能であるメリットから、
元本保証がないなどのデメリットを説明することは、FPの業務上大切です。
一般的な情報を説明することは、許されており、回答は適切です。
金融商品取引業者としての登録が無ければ、
投資に関するアドバイスは一切できません。
また「円安ドル高の傾向は絶対に変わらない」
という不確実な提供は禁止されています。
よって、不適切な回答です。
FPの業務上、顧客から知り得た情報は、十分注意して扱いましょう。
またFPが説明する範囲については、税理士法や金融商品取引法なども関わっており、
抵触しないように、一般的な説明に留めることが大切です。
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