2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問100 (実技 問40)
問題文
雅之さんの妹の洋子さんは、2024年2月中に病気(私傷病)療養のため休業した日がある。FPの飯田さんが下記<資料>に基づいて計算した洋子さんに支給される傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、洋子さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であるものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問100(実技 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
雅之さんの妹の洋子さんは、2024年2月中に病気(私傷病)療養のため休業した日がある。FPの飯田さんが下記<資料>に基づいて計算した洋子さんに支給される傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、洋子さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であるものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

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この過去問の解説 (3件)
01
健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を連続して3日以上休み、事業主から十分な報酬を受け取れない場合に、休業4日目から通算して1年6ヵ月の間に支給される給付金を「傷病手当金」といいます。
傷病手当金の支給には、病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から「連続して3日間(待期期間)」の条件があり、これには有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれ、4日目以降の仕事に就けなかった日から支給の対象となります。
また、傷病手当金の1日あたり支給額は『支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3』の計算式で求めることができます。
資料より、洋子さんは「2月10日~2月12日」までの連続した3日間で休業(土日・祝日等の公休日も条件に含まれる)をし、傷病手当金の支給条件は満たしているので、「2月14日~2月18日」までの5日間が支給の対象となります。
まずは、傷病手当金の1日あたり支給額を求めるための「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額」を求めます。
資料の数値を代入すると、『(2023年3月~2023年8月までの標準報酬月額380,000円×6ヵ月+2023年9月~2024年2月までの標準報酬月額410,000円×6ヵ月)÷12ヵ月』で、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額395,000円」を求めることができます。
そして、傷病手当金の1日あたり支給額は『支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3』の計算式で求めることができるので、上記の数値を代入すると『(395,000円÷30日[10円未満四捨五入])×2/3』となります。
『(395,000円÷30日)』の部分は10円未満四捨五入なので「13,166.66…→13,170円」となり、『13,170円×2/3=傷病手当金の1日あたり支給額8,780円』を求めることができます。
最後に、洋子さんは「2月14日~2月18日」までの5日間が傷病手当金の支給対象なので、計算式は『傷病手当金の1日あたり支給額8,780円×5日間』で答えは「43,900円」となるので、この選択肢は間違いです。
資料より、洋子さんは「2月10日~2月12日」までの連続した3日間で休業(土日・祝日等の公休日も条件に含まれる)をし、傷病手当金の支給条件は満たしているので、「2月14日~2月18日」までの5日間が支給の対象となります。
まずは、傷病手当金の1日あたり支給額を求めるための「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額」を求めます。
資料の数値を代入すると、『(2023年3月~2023年8月までの標準報酬月額380,000円×6ヵ月+2023年9月~2024年2月までの標準報酬月額410,000円×6ヵ月)÷12ヵ月』で、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額395,000円」を求めることができます。
そして、傷病手当金の1日あたり支給額は『支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3』の計算式で求めることができるので、上記の数値を代入すると『(395,000円÷30日[10円未満四捨五入])×2/3』となります。
『(395,000円÷30日)』の部分は10円未満四捨五入なので「13,166.66…→13,170円」となり、『13,170円×2/3=傷病手当金の1日あたり支給額8,780円』を求めることができます。
最後に、洋子さんは「2月14日~2月18日」までの5日間が傷病手当金の支給対象なので、計算式は『傷病手当金の1日あたり支給額8,780円×5日間』で答えは「43,900円」となるので、この選択肢は間違いです。
資料より、洋子さんは「2月10日~2月12日」までの連続した3日間で休業(土日・祝日等の公休日も条件に含まれる)をし、傷病手当金の支給条件は満たしているので、「2月14日~2月18日」までの5日間が支給の対象となります。
まずは、傷病手当金の1日あたり支給額を求めるための「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額」を求めます。
資料の数値を代入すると、『(2023年3月~2023年8月までの標準報酬月額380,000円×6ヵ月+2023年9月~2024年2月までの標準報酬月額410,000円×6ヵ月)÷12ヵ月』で、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額395,000円」を求めることができます。
そして、傷病手当金の1日あたり支給額は『支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3』の計算式で求めることができるので、上記の数値を代入すると『(395,000円÷30日[10円未満四捨五入])×2/3』となります。
『(395,000円÷30日)』の部分は10円未満四捨五入なので「13,166.66…→13,170円」となり、『13,170円×2/3=傷病手当金の1日あたり支給額8,780円』を求めることができます。
最後に、洋子さんは「2月14日~2月18日」までの5日間が傷病手当金の支給対象なので、計算式は『傷病手当金の1日あたり支給額8,780円×5日間』で答えは「43,900円」となるので、この選択肢が正解です。
資料より、洋子さんは「2月10日~2月12日」までの連続した3日間で休業(土日・祝日等の公休日も条件に含まれる)をし、傷病手当金の支給条件は満たしているので、「2月14日~2月18日」までの5日間が支給の対象となります。
まずは、傷病手当金の1日あたり支給額を求めるための「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額」を求めます。
資料の数値を代入すると、『(2023年3月~2023年8月までの標準報酬月額380,000円×6ヵ月+2023年9月~2024年2月までの標準報酬月額410,000円×6ヵ月)÷12ヵ月』で、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額395,000円」を求めることができます。
そして、傷病手当金の1日あたり支給額は『支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3』の計算式で求めることができるので、上記の数値を代入すると『(395,000円÷30日[10円未満四捨五入])×2/3』となります。
『(395,000円÷30日)』の部分は10円未満四捨五入なので「13,166.66…→13,170円」となり、『13,170円×2/3=傷病手当金の1日あたり支給額8,780円』を求めることができます。
最後に、洋子さんは「2月14日~2月18日」までの5日間が傷病手当金の支給対象なので、計算式は『傷病手当金の1日あたり支給額8,780円×5日間』で答えは「43,900円」となるので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「43,900円」です。
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02
傷病手当金は、業務外の理由による病気やけがの療養のために、
連続して3日間休んだ後、
4日目以降の給与が支給されない日から支給されます。
休んだ日には、公休日も含まれます。
そのため、洋子さんの場合は、
14日(水)から18日(日)までの5日間支給されます。
上記をもとに、<資料>の計算式に洋子さんのデータをあてはめてみましょう。
① 支給開始日以前の継続した12ヵ月の各月の標準報酬月額の平均額
=(380,000円×6ヵ月+410,000円×6ヵ月)/12
=395,000円
② ①の1日当たりの金額
=395,000円/30
=13,166.66・・・円
→13,170円
③ 傷病手当金の1日当たりの支給額
=13,170円×2/3
=8,780円
8,780円が5日間支給されるので、43,900円が洋子さんに支給されることになります。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
傷病手当金の1日当たりの支給額よりも、
少ない額の給与が支給されているときは、
その差額が支給されます。
また支給される期間は、
支給開始日から通算1年6ヵ月ということを覚えておきましょう。
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03
傷病手当金は、病気やケガの療養のため連続して3日間休業した後、
通算で4日以上休業した場合で、
休業中に給料の支払いが停止もしくは減額された場合に、
4日目以降の休業日に支払われます。
最初の3日間は連続して休業(土日祝日も含めて可)することが条件ですが、
4日目以降は必ずしも連続休業である必要はありません。
本問では2/10(土)から2/12(祝)の3日間の休業の後、
4日目の休業日となる2/14(水)以降、2/18(日)までの5日間が傷病手当金の支給対象の休業日となります。
傷病手当金の額
過去12か月間の平均標準報酬月額の日額(10円未満四捨五入)
(380,000×6+410,000×6)÷12÷30=13,166.6円 → 13,170円
傷病手当金の1日当たりの支給額
13,170×2/3=8,780円
5日間の支給額
8,780×5=43,900円
誤り
3日間の連続休業日の後、4日目以降は連続休業である必要はないため、
2/14~2/18の5日間が支給対象となります。
誤り
土日祝日も休業の対象となります。
正しい
上記解説の通り
誤り
傷病手当金は、
連続した3日間の休業日の後の4日目以降の休業日に対して支給されます。
労災保険の休業給付も通算で4日以上休業した場合に休業4日目から給付となりますが、
こちらは最初の3日間が連続休業である必要はありません。
健康保険の傷病手当金と、労災保険の休業給付の相違点を押さえるようにしましょう。
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