2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問100 (実技 問40)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問100(実技 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>に基づき、下記の問について解答しなさい。

雅之さんの妹の洋子さんは、2024年2月中に病気(私傷病)療養のため休業した日がある。FPの飯田さんが下記<資料>に基づいて計算した洋子さんに支給される傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、洋子さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であるものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
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この過去問の解説 (3件)

01

健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を連続して3日以上休み、事業主から十分な報酬を受け取れない場合に、休業4日目から通算して1年6ヵ月の間に支給される給付金を「傷病手当金」といいます。

 

傷病手当金の支給には、病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)」の条件があり、これには有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれ、4日目以降の仕事に就けなかった日から支給の対象となります

 

また、傷病手当金の1日あたり支給額は『支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3』の計算式で求めることができます。

選択肢1. 17,560円

資料より、洋子さんは「2月10日~2月12日」までの連続した3日間で休業(土日・祝日等の公休日も条件に含まれる)をし、傷病手当金の支給条件は満たしているので、「2月14日~2月18日」までの5日間が支給の対象となります

 

まずは、傷病手当金の1日あたり支給額を求めるための「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額」を求めます。

資料の数値を代入すると、『(2023年3月~2023年8月までの標準報酬月額380,000円×6ヵ月+2023年9月~2024年2月までの標準報酬月額410,000円×6ヵ月)÷12ヵ月』で、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額395,000円」を求めることができます。

 

そして、傷病手当金の1日あたり支給額は『支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3』の計算式で求めることができるので、上記の数値を代入すると『(395,000円÷30日[10円未満四捨五入])×2/3』となります。

『(395,000円÷30日)』の部分は10円未満四捨五入なので「13,166.66…→13,170円」となり、『13,170円×2/3=傷病手当金の1日あたり支給額8,780円』を求めることができます。

 

最後に、洋子さんは「2月14日~2月18日」までの5日間が傷病手当金の支給対象なので、計算式は『傷病手当金の1日あたり支給額8,780円×5日間』で答えは「43,900円」となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 26,340円

資料より、洋子さんは「2月10日~2月12日」までの連続した3日間で休業(土日・祝日等の公休日も条件に含まれる)をし、傷病手当金の支給条件は満たしているので、「2月14日~2月18日」までの5日間が支給の対象となります

 

まずは、傷病手当金の1日あたり支給額を求めるための「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額」を求めます。

資料の数値を代入すると、『(2023年3月~2023年8月までの標準報酬月額380,000円×6ヵ月+2023年9月~2024年2月までの標準報酬月額410,000円×6ヵ月)÷12ヵ月』で、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額395,000円」を求めることができます。

 

そして、傷病手当金の1日あたり支給額は『支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3』の計算式で求めることができるので、上記の数値を代入すると『(395,000円÷30日[10円未満四捨五入])×2/3』となります。

『(395,000円÷30日)』の部分は10円未満四捨五入なので「13,166.66…→13,170円」となり、『13,170円×2/3=傷病手当金の1日あたり支給額8,780円』を求めることができます。

 

最後に、洋子さんは「2月14日~2月18日」までの5日間が傷病手当金の支給対象なので、計算式は『傷病手当金の1日あたり支給額8,780円×5日間』で答えは「43,900円」となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 43,900円

資料より、洋子さんは「2月10日~2月12日」までの連続した3日間で休業(土日・祝日等の公休日も条件に含まれる)をし、傷病手当金の支給条件は満たしているので、「2月14日~2月18日」までの5日間が支給の対象となります

 

まずは、傷病手当金の1日あたり支給額を求めるための「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額」を求めます。

資料の数値を代入すると、『(2023年3月~2023年8月までの標準報酬月額380,000円×6ヵ月+2023年9月~2024年2月までの標準報酬月額410,000円×6ヵ月)÷12ヵ月』で、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額395,000円」を求めることができます。

 

そして、傷病手当金の1日あたり支給額は『支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3』の計算式で求めることができるので、上記の数値を代入すると『(395,000円÷30日[10円未満四捨五入])×2/3』となります。

『(395,000円÷30日)』の部分は10円未満四捨五入なので「13,166.66…→13,170円」となり、『13,170円×2/3=傷病手当金の1日あたり支給額8,780円』を求めることができます。

 

最後に、洋子さんは「2月14日~2月18日」までの5日間が傷病手当金の支給対象なので、計算式は『傷病手当金の1日あたり支給額8,780円×5日間』で答えは「43,900円」となるので、この選択肢が正解です。

選択肢4. 70,240円

資料より、洋子さんは「2月10日~2月12日」までの連続した3日間で休業(土日・祝日等の公休日も条件に含まれる)をし、傷病手当金の支給条件は満たしているので、「2月14日~2月18日」までの5日間が支給の対象となります

 

まずは、傷病手当金の1日あたり支給額を求めるための「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額」を求めます。

資料の数値を代入すると、『(2023年3月~2023年8月までの標準報酬月額380,000円×6ヵ月+2023年9月~2024年2月までの標準報酬月額410,000円×6ヵ月)÷12ヵ月』で、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額395,000円」を求めることができます。

 

そして、傷病手当金の1日あたり支給額は『支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3』の計算式で求めることができるので、上記の数値を代入すると『(395,000円÷30日[10円未満四捨五入])×2/3』となります。

『(395,000円÷30日)』の部分は10円未満四捨五入なので「13,166.66…→13,170円」となり、『13,170円×2/3=傷病手当金の1日あたり支給額8,780円』を求めることができます。

 

最後に、洋子さんは「2月14日~2月18日」までの5日間が傷病手当金の支給対象なので、計算式は『傷病手当金の1日あたり支給額8,780円×5日間』で答えは「43,900円」となるので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「43,900円」です。

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02

傷病手当金は、業務外の理由による病気やけがの療養のために、

連続して3日間休んだ後、

4日目以降の給与が支給されない日から支給されます。

 

休んだ日には、公休日も含まれます。

そのため、洋子さんの場合は、

14日(水)から18日(日)までの5日間支給されます。

 

上記をもとに、<資料>の計算式に洋子さんのデータをあてはめてみましょう。

 

① 支給開始日以前の継続した12ヵ月の各月の標準報酬月額の平均額

=(380,000円×6ヵ月+410,000円×6ヵ月)/12

=395,000円

 

② ①の1日当たりの金額

=395,000円/30

=13,166.66・・・円

→13,170円

 

③ 傷病手当金の1日当たりの支給額

=13,170円×2/3

=8,780円

 

8,780円が5日間支給されるので、43,900円が洋子さんに支給されることになります。

選択肢1. 17,560円

誤りです。
 

選択肢2. 26,340円

誤りです。

選択肢3. 43,900円

正しいです。

選択肢4. 70,240円

誤りです。

まとめ

傷病手当金の1日当たりの支給額よりも、

少ない額の給与が支給されているときは、

その差額が支給されます。

 

また支給される期間は、

支給開始日から通算1年6ヵ月ということを覚えておきましょう。

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03

傷病手当金は、病気やケガの療養のため連続して3日間休業した後、

通算で4日以上休業した場合で、

休業中に給料の支払いが停止もしくは減額された場合に、

4日目以降の休業日に支払われます。

最初の3日間は連続して休業(土日祝日も含めて可)することが条件ですが、

4日目以降は必ずしも連続休業である必要はありません。

 

本問では2/10(土)から2/12(祝)の3日間の休業の後、

4日目の休業日となる2/14(水)以降、2/18(日)までの5日間が傷病手当金の支給対象の休業日となります。

 

傷病手当金の額

 過去12か月間の平均標準報酬月額の日額(10円未満四捨五入)

   (380,000×6+410,000×6)÷12÷30=13,166.6円 → 13,170円

 傷病手当金の1日当たりの支給額

   13,170×2/3=8,780円

 5日間の支給額

   8,780×5=43,900円

選択肢1. 17,560円

誤り

3日間の連続休業日の後、4日目以降は連続休業である必要はないため、

2/14~2/18の5日間が支給対象となります。

選択肢2. 26,340円

誤り

土日祝日も休業の対象となります。

選択肢3. 43,900円

正しい

上記解説の通り

選択肢4. 70,240円

誤り

傷病手当金は、

連続した3日間の休業日の後の4日目以降の休業日に対して支給されます。

まとめ

労災保険の休業給付も通算で4日以上休業した場合に休業4日目から給付となりますが、

こちらは最初の3日間が連続休業である必要はありません。

健康保険の傷病手当金と、労災保険の休業給付の相違点を押さえるようにしましょう。

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