2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問3 (学科 問3)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問3(学科 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ5時間以上20時間未満であり、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。
- 雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付に係る保険料は、事業主が全額を負担するのに対し、雇用保険二事業に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
- 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、120日である。
- 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
ライフプランニングの社会保険分野から、雇用保険に関する問題です。
雇用保険といえば失業給付(失業した際に受け取る給付金)をイメージされる方が多いかもしれませんが、他の給付内容も重要です。
適切
本選択肢に明記されている内容は「雇用保険マルチジョブホルダー制度」といい、令和4年1月1日から新設されました。従来の雇用保険制度は、主たる事業所で一週間の労働時間が20時間かつ31日以上の雇用見込み等の場合に適用されます。これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、本選択肢の内容を含む一定の条件を満たした場合、ハローワークに届け出を行うことで雇用保険の被保険者になることができる制度です。(厚生労働省HP・【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について参照)
不適切
雇用保険二事業とは、失業の予防や雇用の増大、労働者の能力開発等の雇用対策を実施する事業のことです。具体的には、①雇用安定事業と②能力開発事業の二つがあります。
失業等給付と育児休業給付にかかる保険料は、労働者と事業主が負担します。雇用保険二事業に係る保険料は、事業主が負担します。本選択肢は負担者の明記が逆になっているため、不適切となります。
不適切
算定基礎期間が20年以上の場合の一般受給資格者の所定給付日数は、150日です。120日としている本選択肢は間違いです。
不適切
育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67(67%)に相当する額(181日目からは100分の50(50%))となります。100分の40としている本選択肢は間違いです。
少子高齢化にともない、労働者の確保および少子化対策は社会的にも重要な課題となっています。
社会情勢に応じて、雇用保険の内容も変化していくことが予想されます。
育児休業給付に関しては、令和7年4月1日より、「出生後休業支援給付金」の支給が始まります。改正点は随時チェックしておくことが肝要です。
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02
この問題は雇用保険の適用対象など、よく問われる雇用保険の基本知識を確認するものです。
適切(正解)
令和2年の法改正により、65歳以上の労働者でも複数事業所の所定労働時間を合算して20時間以上あれば、本人の申出により雇用保険に加入し、高年齢被保険者となることができます。
不適切
失業等給付・育児休業給付の保険料は、労働者と事業主が折半で負担します。
一方、雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)に係る保険料は事業主のみが全額負担します。
不適切
算定基礎期間(被保険者期間)が20年以上の場合、一般の受給資格者の所定給付日数は150日またはそれ以上となります。
120日なのは、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合です。
不適切
育児休業給付金は、休業開始から180日間は賃金の67%相当額、181日目以降は50%相当額が支給されるので、「100分の40に相当する額」は誤りです。
雇用保険については、日数や年数、割合などの数値がいくつも出てきます。それらを混同して誤った選択肢を選ばないよう、注意しましょう。
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