2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問2 (学科 問2)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 一般保険料率は都道府県ごとに定められているのに対して、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に定められている。
  • 療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支払った額のうち、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とならない。
  • 退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、任意継続被保険者となることができる。
  • 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。

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この過去問の解説 (2件)

01

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する問題です。

給付内容や任意継続被保険者、介護保険と、広い範囲から問われています。

選択肢1. 一般保険料率は都道府県ごとに定められているのに対して、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に定められている。

適切

第2号被保険者の場合、介護保険の保険料は医療保険に上乗せされて徴収されます。

協会けんぽの保険料率は、全国一律で1.59%(令和7年3月から)となっています。(全国健康保険協会HPより)

選択肢2. 療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支払った額のうち、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とならない。

適切

高額療養費制度とは、1ヵ月間(1日~末日)に支払う医療費負担額が一定の限度額を超えた場合、その超過額が高額療養費として支給される制度です。この高額療養費の負担額を計算する際に、「差額ベッド代や入院時の食事代」は含まれません

選択肢3. 退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、任意継続被保険者となることができる。

適切

本選択肢の通り。

最長2年間という年月は覚えておきましょう。

選択肢4. 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。

不適切

出産一時金は、健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときに支給されます。また、家族出産育児一時金は、被扶養者が出産した場合に支給されます。こちらの一時金はどちらか一方しか受け取れず、二重取りはできません。よって「夫婦に対して」としている本選択肢は間違いです。

まとめ

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は、多くの方にとって身近な健康保険といえるでしょう。特に給付内容については、どのような場合に支給されるか、把握しておきたい部分です。

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02

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)制度の基本知識を正確に理解しているかを問う内容です。

選択肢1. 一般保険料率は都道府県ごとに定められているのに対して、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に定められている。

適切

協会けんぽの一般保険料率は都道府県ごとに異なりますが、介護保険料率は全国一律に定められています。

選択肢2. 療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支払った額のうち、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とならない。

適切

高額療養費制度は療養の給付に係る自己負担部分が対象です。差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません。

選択肢3. 退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、任意継続被保険者となることができる。

適切

一定の条件を満たすと、退職後も最長2年間、自分で保険料を納めることで任意継続被保険者として健康保険に加入し続けられます

選択肢4. 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。

不適切(正解)

出産育児一時金は、出産した本人の被保険者資格に基づいて支給されます。

出産した妻が被保険者であれば、その出産に対しては本人の資格で出産育児一時金が支給されるので、夫の家族出産育児一時金は支給されません。

まとめ

協会けんぽの制度については、「誰に・どのタイミングで・いくら給付されるか」が問われやすいです。
出産育児一時金や高額療養費は頻出なので、支給の対象はしっかり覚えておきましょう。

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