2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問7 (学科 問7)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問7(学科 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額を限度に損金の額に算入することができる。
  • 確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
  • 中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
  • 小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、企業年金等の掛金の法人税及び所得税の取り扱いに関する問題です。

ライフプランニングの年金制度分野とタックスプランニングの法人税所得税分野の両方の知識が必要です。

分野を行き来して理解を深めることが重要です。

選択肢1. 確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額を限度に損金の額に算入することができる。

不適切

法人の事業主が拠出した掛け金は、全額を損金に算入することができます。「2分の1相当額」としている本選択肢は間違いです。

選択肢2. 確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

不適切

確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になり、所得税控除を受けることができます。しかしながら、この控除の対象者は加入者本人のみとなっています。よって、夫の控除対象となる、としている本選択肢は間違いです。

選択肢3. 中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。

適切

本選択肢の通りです。

損金の額に算入できるということは、益金から引かれる損金が増えることになり、課税対象となる所得金額が減ることになります。

選択肢4. 小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。

不適切

小規模企業共済とは、小規模企業の役員や個人事業主の退職金制度です。掛金の全額は、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。個人の所得控除になるので、事業所得の必要経費に入れることはできません

まとめ

この問題は整理する点が多くあります。まとめると、

①対象となる制度は誰を対象としたどんな制度か(個人か法人か、退職金制度か年金制度か)

②掛金は誰のどんな控除になるか(法人の損金になるか、個人の場合はどの控除になるか等)

上記2点を確認しながら、整理していきましょう。

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02

この問題は企業年金制度に関する法人税・所得税の取扱いについての理解を問うものです。

選択肢1. 確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額を限度に損金の額に算入することができる。

不適切

企業型の確定拠出年金における事業主拠出分の掛金は、その全額が損金算入可能です。

選択肢2. 確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

不適切

個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、加入者本人のみが所得控除を受けることが可能です。

選択肢3. 中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。

適切(正解)

中小企業退職金共済制度(中退共)は、法人が事業主として掛金を支払う場合、その掛金全額を損金算入することが認められています。

選択肢4. 小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。

不適切

小規模企業共済の掛金は、事業所得の必要経費ではなく、「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除されます。

まとめ

この問題では、年金・退職金制度ごとの税務上の扱いの違いを正確に理解しているかが問われています。特に「損金算入」と「所得控除」、「必要経費」の区別は押さえておきましょう。

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