2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問16 (学科 問16)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の支払保険料は、その役員に対する給与となる。
- 被保険者が特定の役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳として計算した保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、法人が契約者となる生命保険契約における保険料の会計処理(経理処理)に関する知識を問うものです。
税務・会計の基本的なルールを正確に理解しているかが問われています。
不適切
終身保険は解約返戻金を含む資産性が高い保険であり、保険金が法人に支払われる場合でも、全額損金算入はできません。
一部を資産(保険積立金)として計上する必要があります。
不適切
養老保険で、保険金が被保険者本人や遺族に支払われる場合、その保険料は給与(福利厚生費)として処理されるケースが多いです。
適切(正解)
法人が負担した保険料について、保険金が遺族(=役員の親族)に支払われる契約の場合は、法人が役員のために福利を与えた(個人的な保障を与えた)とみなされ、その保険料は役員に対する給与として処理されます。
不適切
解約返戻金のない保険については、資産性がないため支払保険料は費用処理が原則です。資産に計上するのは、解約返戻金のある保険(例:長期平準定期保険など)における処理方法です。
法人が契約者となる生命保険における保険料の会計処理の判断基準を問うものです。
ポイントは保険金の受取人が誰か(法人か被保険者の遺族か)、保険の種類(定期保険・終身保険・養老保険など)、解約返戻金の有無(資産性の有無)などの点です。
正しい処理を行うには、これらの契約内容から損金・資産・給与のいずれに該当するかを判断する必要があります。
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02
生命保険料の経理処理に関する問題になります。契約者が個人でなく法人であるケースとなります。保険内容や受取人によって契約処理が異なりますので、注意が必要です。
不適切
貯蓄性がある死亡保険の場合、死亡保険受取人が法人ならば、その支払保険料は資産として計上します。具体的な仕訳は、借方が”保険料積立”となり、貸方が”現金”(現金支払いの場合)となります。ちなみに、貯蓄性がない定期保険の場合は、支払保険料は損金の額に算入することができます。
不適切
死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険受取人が被保険者となります。この場合、基本的に支払った保険料の全額を損金算入することができます。ちなみに、本選択肢において満期保険金受取人が法人だった場合、その支払保険料の半額を福利厚生費として損金額に算入できます。これを”ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)”といいます。
適切
本選択肢の通りです。
法人が役員や従業員を被保険者として契約し、保険金受取人も法人でなくその個人である場合、保険料を給与扱いとして処理ができます。
不適切
解約返戻金のない終身払いのがん保険は、貯蓄性がない保険となるため、全額を損金算入することができます。
法人契約の保険に関する経理処理の問題は、学科試験だけでなく実技試験でも出題される分野です。また、貸方借方勘定で考えると分かり易い部分もありますので、簿記に関する知識も身につけると理解がすすみます。
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