2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問25 (学科 問25)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問25(学科 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 信用取引で売建てした場合の決済方法には、反対売買により決済する方法と、売付株と同種同量の株式を証券会社に引き渡して決済する方法がある。
  • 制度信用取引の対象となる銘柄は、証券取引所が規則等に基づき選定したものに限られる。
  • 一般信用取引では、投資家が証券会社から貸付けを受けた金銭や株式を6ヵ月以内に返済しなければならない。
  • 金融商品取引法等によれば、原則として、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上で、かつ、株式の約定金額に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされている。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、株式の信用取引に関する基本知識について問う問題です。

信用取引の仕組み、制度信用取引と一般信用取引の違い、保証金規制など、FP試験で頻出する基本的な内容が出題されています。

選択肢1. 信用取引で売建てした場合の決済方法には、反対売買により決済する方法と、売付株と同種同量の株式を証券会社に引き渡して決済する方法がある。

適切

信用取引で売建て(空売り)した場合の決済には、①反対売買(買戻し)する方法と、②現物株を調達して引き渡す(現渡し)方法があります。

選択肢2. 制度信用取引の対象となる銘柄は、証券取引所が規則等に基づき選定したものに限られる。

適切

制度信用取引の対象銘柄は、各証券取引所が一定の基準を満たす銘柄に限定して選定しています。

選択肢3. 一般信用取引では、投資家が証券会社から貸付けを受けた金銭や株式を6ヵ月以内に返済しなければならない。

不適切(正解)

一般信用取引において、投資家が証券会社から借りた資金や株式の返済期限は原則、証券会社と投資家の契約によって自由に設定できるものです。
制度信用取引の返済期限(=原則6ヵ月以内)とは異なり、一般信用取引は6ヵ月以内でなければならないという規制はありません。

選択肢4. 金融商品取引法等によれば、原則として、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上で、かつ、株式の約定金額に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされている。

適切

信用取引を始める際に預け入れる委託保証金については、最低でも30万円以上、かつ取引金額の30%以上とすることが金融商品取引法で定められています。これを満たしていないと信用取引はできません。

まとめ

この問題では、制度信用取引と一般信用取引の違いをしっかり理解しているかがカギとなりました。
信用取引はリスク管理が重要なテーマでもあるため、各取引の仕組みやルールを正確に押さえることがFP試験対策では欠かせません。

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02

金融資産運用の株式分野、信用取引に関する問題です。

信用取引とは、証券会社に株や現金を担保に資金を借りて、株の売買を行う取引の事です。自己資金以上の金額を投資することにより大きな利益を得ることもできますが、予想を外すと損失が大きく膨らむこともあります。

選択肢1. 信用取引で売建てした場合の決済方法には、反対売買により決済する方法と、売付株と同種同量の株式を証券会社に引き渡して決済する方法がある。

適切

信用取引は、借りた資金で売買をするので、返済期限までにお金を返す必要があります。また、信用取引では資金を借りて、株式を売る取引(売建て)と株式を買う取引(買建て)の両方を行うことも可能です。

売建ての場合の決済(お金を返す)方法には、①売った株式を買い戻して(反対売買)差額を決済する方法、②株式を使った決済方法(株式を引き渡す現渡し方法)があります。

ちなみに、買建ての場合で株式を使った決済は、株式を売却せず、借りた現金で決済する現引きという方法になります。

選択肢2. 制度信用取引の対象となる銘柄は、証券取引所が規則等に基づき選定したものに限られる。

適切

信用取引の種類には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の二種類があります。制度信用取引は、銘柄や決済方法などが証券会社が定めたルールによって行われます。

選択肢3. 一般信用取引では、投資家が証券会社から貸付けを受けた金銭や株式を6ヵ月以内に返済しなければならない。

不適切

6ヵ月以内に返済しなければならないのは、制度信用取引となります。「一般信用取引」の取引ルールは、証券会社と投資家が合意したものになりますので、決済期限を6ヵ月以上や無期限にすることも可能です。

選択肢4. 金融商品取引法等によれば、原則として、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上で、かつ、株式の約定金額に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされている。

適切

信用取引は、証券会社から資金を借りて取引します。委託保証金とは、借りる際の担保とした現金や株式のことをいいます。また、取引金額において必要な委託保証金の割合を「委託保証金率」といいます。現在、法令により新規建ての委託保証金率は30%以上、委託保証金額は30万円以上必要とされています。(金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令を参照)

まとめ

NISA制度の普及等により投資が浸透してきていますが、信用取引を経験した方は多くないでしょう。一般的にリスクが高いと言われていますが、その理由を理解することが重要です。

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