2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問41 (学科 問41)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問41(学科 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- 不動産登記の事務は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場がつかさどっている。
- 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などの登記事項が、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
- 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
- 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、不動産登記の管轄、記録方法、交付請求について問われています。
不適切です。
不動産登記の事務は、当該不動産の管轄する法務局がつかさどっています。
適切です。
抵当権の設定を目的とする登記では、
債権額や抵当権者の氏名(名称)が、権利部乙区に記録されます。
【登記内容】
所有権以外に関する事項
(抵当権設定)
不適切です。
区分建物を除く建物は、壁芯面積によって記録されます。
【登記における床面積の記録】
不適切です。
登記事項証明書の交付請求は、利害関係者に限らず、誰でも可能です。
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