2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問87 (実技 問27)
問題文
(ア)弁護士に支払った遺言執行費用は、相続財産から控除することができる。
(イ)香典返戻費用は、葬式費用として相続財産から控除することはできない。
(ウ)相続税の申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として10ヵ月以内に提出しなければならない。
(エ)相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として6ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問87(実技 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)弁護士に支払った遺言執行費用は、相続財産から控除することができる。
(イ)香典返戻費用は、葬式費用として相続財産から控除することはできない。
(ウ)相続税の申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として10ヵ月以内に提出しなければならない。
(エ)相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として6ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
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