FP3級の過去問
2014年9月
学科 問22

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問題

FP3級試験 2014年9月 学科 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書によって契約しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

「 定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」は、必ず「 書面 」で契約しなければなりませんが、公正証書によって契約しなければならないわけではありません。したがって、× が正解です。

なお、「 事業用定期借地権等 」の契約は必ず「 公正証書 」により契約しなければなりません。

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02

定期借家契約の契約方法は、書面でししなければならないが、書面でさえあれば公正証書に限られない。

契約が公正証書に限られるのは「事業用定期借地権」です。

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03

2が正解です。

定期借家契約の契約方式は、書面によることになっていますが、
公正証書である必要はありません。

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