問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 保険募集人が、保険契約者等に対して、不利益となるべき事実を告げずに既契約を消滅させて新たな契約を申し込ませる行為は、保険業法により禁止されている。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年5月 学科 問6 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 正解は 1 です。 記述の通り、保険募集人が、保険契約者等に対して、不利益となるべき事実を告げずに既契約を消滅させて新たな契約を申し込ませる行為は、保険業法により禁止されています。したがって、○ が正解です。 このような問題は、自分自身が保険契約者等になった場合に、保険募集人に上記のような行為をされても良いか悪いかを「 冷静に 」判断することで答えを導き出すことが出来ます。 設問のように、自分に不利益になるようなことを保険募集人から知らされることなく、既契約をやめて新契約に申し込むことになってしまったら、保険契約者として誰も納得しません。だから、このような行為は禁止行為なのではないかと推測すれば正誤の判断がつくはずです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解【○】 保険業法は保険契約者を保護するために、保険会社へのルールを定めています。 契約締結時の説明責任についても明記されています。 参考になった この解説の修正を提案する 0 保険募集人が自らの利益を追求するあまり、保険契約者等に不利な契約に変更させることは望ましくありません。 そのため、契約をいったん消滅させ、新たな契約に乗り換えさせる場合には、不利益となる点について説明する義務があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。