3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年5月
問6 (学科 問6)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2014年5月 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
記述の通り、保険募集人が、保険契約者等に対して、不利益となるべき事実を告げずに既契約を消滅させて新たな契約を申し込ませる行為は、保険業法により禁止されています。したがって、○ が正解です。
このような問題は、自分自身が保険契約者等になった場合に、保険募集人に上記のような行為をされても良いか悪いかを「 冷静に 」判断することで答えを導き出すことが出来ます。
設問のように、自分に不利益になるようなことを保険募集人から知らされることなく、既契約をやめて新契約に申し込むことになってしまったら、保険契約者として誰も納得しません。だから、このような行為は禁止行為なのではないかと推測すれば正誤の判断がつくはずです。
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02
保険業法は保険契約者を保護するために、保険会社へのルールを定めています。
契約締結時の説明責任についても明記されています。
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03
そのため、契約をいったん消滅させ、新たな契約に乗り換えさせる場合には、不利益となる点について説明する義務があります。
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