FP3級の過去問
2014年1月
学科 問39
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
普通傷害保険は、国内外・旅行中を含めた日常生活での怪我などを補償する保険です。
急激かつ偶然な外来の事故による傷害が補償対象になります。
問題文の1.自宅での料理中のやけど、3.職場の階段で転倒して生じた骨折は、急激・偶然な外来の事故といえます。
靴ずれ・しもやけ・日焼け・日射病・各種の職業病・病気・車酔い等は、急激・偶然・外来の条件を満たさず、補償対象外です。
正解は、2.公園をジョギングして生じた靴ずれ。
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02
一般には傷害というとケガを指すことが多いですが、傷害保険の障害の範囲は広く、
1:料理中のやけど
3:転倒による骨折
の他、有毒ガスによる急性中毒(原則として細菌性食中毒は除く)や破傷風も対象となります。しかし2の「靴ずれ」は対象外となります。
また、無免許運転・飲酒運転・自殺なども補償対象外です。
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03
普通傷害保険は、国内外を問わず、日常生活の中で起こる様々な事故による傷害に対して補償される保険です。
この保険の補償対象となるのは「急激かつ偶然な外来の事故」による身体障害です。
この問題に挙げられている3つの例のうち、 1 と 3 は補償対象になります。
2 の「靴ずれ」は、発症する自覚があり予見できるものであるため、急激性や偶然性があるとはいえず、よって補償対象にはなりません。
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