問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 金融商品取引法に規定される「適合性の原則」とは、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないというルールである。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年1月 学科 問15 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 正解は1です。 金融商品取引法では「顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにしなければならない」と定められています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は1です。 金融商品取引法では、問題文と同様、顧客に対する正しい取り扱いが定められています。 顧客の知識、財産状況など、を正しくヒアリングて、その顧客に見合った商品を取り扱うべきであるということです。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 金融商品取引法では、主に下記の規定があります。 ・契約締結前と契約締結時の書面交付義務 ・適合性の法則 ・断定的判断の提供禁止 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。