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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問15

問題

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金融商品取引法に規定される「適合性の原則」とは、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないというルールである。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年1月 学科 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解は1です。

金融商品取引法では「顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにしなければならない」と定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は1です。
金融商品取引法では、問題文と同様、顧客に対する正しい取り扱いが定められています。
顧客の知識、財産状況など、を正しくヒアリングて、その顧客に見合った商品を取り扱うべきであるということです。

0
正解は1です。
金融商品取引法では、主に下記の規定があります。
 ・契約締結前と契約締結時の書面交付義務
 ・適合性の法則
 ・断定的判断の提供禁止

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