問題
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住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。
1 .
正しい
2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年1月 学科 問20 )
正解は「正しい」です。
設問は、通称「住宅ローン控除」のことを指しています。
ほかにも、借入期間が10年以上あることや
各年の合計所得金額が2000万円以下などの要件があります。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されています。)
正解は「正しい」です。
住宅借入金等特別控除(通称・住宅ローン控除)の要件についてですが
・適用を受ける年の年収2000万円以下
・住宅ローンの契約年数が10年以上
・適用期間は最長10年
など、一定の基準があります。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象が合計所得3,000万円以下から2,000万円以下へと変更されています。)