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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問30

問題

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被相続人の孫(代襲相続人ではない)が遺贈により不動産を取得した場合、その孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年1月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

9
1.正しい

相続人でない人が相続した場合など必然性が低い事や、孫に相続すると相続税を1回免除されることなどにより、相続税の2割加算が制定されています。
配偶者・1親等の血族・代襲相続人となる孫以外は2割加算の対象となります。つまり、設問に該当する孫は2割加算の対象となりますが、既に死亡している子の代襲相続人になる被相続人の孫は2割加算の対象になりません。

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4
正解は1です。
相続によって財産を取得する人のうち、2割加算の対象になる人とならない人がいます。

【2割加算の対象でない人】
被相続人の配偶者
被相続人の一親等の血族(子・父母)

上記以外の人は2割加算の対象となります。
ただし、子の代襲相続人は2割加算の対象となりません。

1
正解は1の正しいです。

相続した人が、被相続人の配偶者、父母、子ではない場合、相続税額の2割加算の対象となります。
この問題文では、孫であり、上記にあたるため、対象です。

問題文中の『代襲相続人』とは、例えば被相続人の子の中で亡くなっている人がいた時、その人の子(被相続人の孫)が代襲相続人として相続の権利があります。
孫が代襲相続人の場合は、相続税額の2割加算の対象となりません。
ですから、問題文中にわざわざ『孫(代襲相続人ではない)』と記載されているんですね。

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