問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 被相続人の孫(代襲相続人ではない)が遺贈により不動産を取得した場合、その孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年1月 学科 問30 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 1.正しい 相続人でない人が相続した場合など必然性が低い事や、孫に相続すると相続税を1回免除されることなどにより、相続税の2割加算が制定されています。 配偶者・1親等の血族・代襲相続人となる孫以外は2割加算の対象となります。つまり、設問に該当する孫は2割加算の対象となりますが、既に死亡している子の代襲相続人になる被相続人の孫は2割加算の対象になりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解は1です。 相続によって財産を取得する人のうち、2割加算の対象になる人とならない人がいます。 【2割加算の対象でない人】 被相続人の配偶者 被相続人の一親等の血族(子・父母) 上記以外の人は2割加算の対象となります。 ただし、子の代襲相続人は2割加算の対象となりません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1の正しいです。 相続した人が、被相続人の配偶者、父母、子ではない場合、相続税額の2割加算の対象となります。 この問題文では、孫であり、上記にあたるため、対象です。 問題文中の『代襲相続人』とは、例えば被相続人の子の中で亡くなっている人がいた時、その人の子(被相続人の孫)が代襲相続人として相続の権利があります。 孫が代襲相続人の場合は、相続税額の2割加算の対象となりません。 ですから、問題文中にわざわざ『孫(代襲相続人ではない)』と記載されているんですね。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。