3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年1月
問30 (学科 問30)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2016年1月 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
相続人でない人が相続した場合など必然性が低い事や、孫に相続すると相続税を1回免除されることなどにより、相続税の2割加算が制定されています。
配偶者・1親等の血族・代襲相続人となる孫以外は2割加算の対象となります。つまり、設問に該当する孫は2割加算の対象となりますが、既に死亡している子の代襲相続人になる被相続人の孫は2割加算の対象になりません。
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02
相続によって財産を取得する人のうち、2割加算の対象になる人とならない人がいます。
【2割加算の対象でない人】
被相続人の配偶者
被相続人の一親等の血族(子・父母)
上記以外の人は2割加算の対象となります。
ただし、子の代襲相続人は2割加算の対象となりません。
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03
相続した人が、被相続人の配偶者、父母、子ではない場合、相続税額の2割加算の対象となります。
この問題文では、孫であり、上記にあたるため、対象です。
問題文中の『代襲相続人』とは、例えば被相続人の子の中で亡くなっている人がいた時、その人の子(被相続人の孫)が代襲相続人として相続の権利があります。
孫が代襲相続人の場合は、相続税額の2割加算の対象となりません。
ですから、問題文中にわざわざ『孫(代襲相続人ではない)』と記載されているんですね。
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