問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 労働者の業務上の負傷または疾病が治癒し、身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労働者災害補償保険法で規定する障害等級に該当する場合は、所定の手続により、当該労働者に障害補償給付が支給される。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年5月 学科 問3 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 正解は1.です。 業務上の負傷または疾病の治癒後、一定の障害が残り、それが労働者災害補償法の障害等級に該当する場合、その障害等級に応じて障害補償給付を受給することができます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は1です。 業務上の負傷等が治癒し、その後一定の障害が残り障害等級に該当する場合、所定の手続きにより、傷害補償給付の申請ができます。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は、◯。労災の障害補償給付は、労働者の業務上の負傷・疾病が治癒したとき、労働者災害補償保険法の障害等級に該当する場合は、障害等級に応じて支給されます。 従って、正解は1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。