問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 宅地建物取引業法の規定によれば、不動産取引について依頼者が宅地建物取引業者と締結する媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年5月 学科 問22 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 正解は、○。専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合は、契約の有効期間は3ヵ月となり、これより長い期間を定めることはできません。 従って、正解は1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は1です。 宅建業法によると、宅建業者と専任媒介契約を締結した場合、有効期限が3カ月以内としなければならず、それより長い期間を設定しても無効となり、3か月となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1.です。 設問の通り、専任媒介契約を締結する場合、有効期限は3か月以内としなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。