問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税の計算において、「 配偶者に対する相続税額の軽減 」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年5月 学科 問30 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 13 配偶者に対する相続税額の軽減に、婚姻期間は関係ありません。 婚姻期間が20年以上でなければならないのは、贈与税の配偶者控除になります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は2です。 「配偶者に対する相続税額の軽減」については、婚姻期間の長短は関係ありません。ただし、いわゆる内縁の妻(事実婚)の場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」は受けられないので注意しましょう。 参考になった この解説の修正を提案する -1 正解は2です。 相続税の配偶者控除では、婚姻関係が20年以上であることは適用要件とはされていません。⇒贈与税の配偶者控除については、婚姻関係が20年以上必要とされています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。