FP3級の過去問
2017年5月
学科 問30

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2017年5月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の計算において、「 配偶者に対する相続税額の軽減 」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
  • ×

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

配偶者に対する相続税額の軽減に、婚姻期間は関係ありません。
婚姻期間が20年以上でなければならないのは、贈与税の配偶者控除になります。

参考になった数14

02

正解は2です。

「配偶者に対する相続税額の軽減」については、婚姻期間の長短は関係ありません。ただし、いわゆる内縁の妻(事実婚)の場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」は受けられないので注意しましょう。

参考になった数0

03

正解は2です。

相続税の配偶者控除では、婚姻関係が20年以上であることは適用要件とはされていません。⇒贈与税の配偶者控除については、婚姻関係が20年以上必要とされています。

参考になった数0