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FP3級の過去問 2019年9月 学科 問26

問題

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子が父から時価300万円の株式を50万円で譲渡を受けた場合、原則として父から子への贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
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( FP3級試験 2019年9月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は「1.○」です。

時価に比べて著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、時価と実際に支払った金額とに差額が生じます。
これは本来贈与財産ではありませんが、贈与を受けたのと同じ効果があるため、「みなし贈与財産」となり、贈与税の課税対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
時価に比べて低い価額で財産を譲り受けた場合、時価と実際に受け取った額の差額がみなし贈与財産とされ、贈与税の課税対象となります。

よって、正解は「1」です。

0
正解は◯です。

個人間から時価よりも著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、その差額は贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。

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