FP3級の過去問
2020年1月
学科 問19

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問題

FP3級試験 2020年1月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、納税者がスイッチ OTC 医薬品を購入した場合、所定の要件を満たせば、88,000 円を限度として、その購入費用の全額を医療費控除として総所得金額から控除することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

健康診断を定期的にきちんと受けている個人が、本人または生計を一にする配偶者その他の親族にかかる一定のスイッチOTC医療品(*)の購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これをセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)といいます。
*スイッチOTC医療品とは、医師によって処方される医療品から、ドラッグストアで購入できるOTC医療品に転用された医療品のことです。
その年中に支払った金額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限88,000円)について、総所得金額から控除することができます。
控除額(上限は88,000円)=支出した額-12,000円
従来の医療費控除といずれか一方を選択して適用を受けることになります。
確定申告が必要です。

正解は「2」です。

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02

正解は「2.不適」です。

スイッチOTC医薬品とは、もとは医師に処方してもらう医療用医薬品だったものが、ドラッグストア等で買える一般医薬品に転換(スイッチ)したものをいいます。

スイッチOTC医薬品にはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が適用され、その年のスイッチOTC医薬品の購入費が「12,000円を超える」ときは、超える部分の金額(上限は88,000円)が控除の対象となります。
ただし、この特例を受ける場合は、従来の医療費控除との併用はできません。

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03

スイッチOTC医薬品の購入費用のうち、12,000円を超えた金額(上限88,000円)が控除されます。
この制度は医療費控除の特例で、現在の医療費控除とどちらか選択して適用を受けることになります。
確定申告も必要です。

正解は「2」です。

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