自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問112

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問題

自動車免許の過去問 | 予想問題 普通自動車免許 問112 (訂正依頼・報告はこちら)

一方通行の道路で右折するときは、あらかじめ道路の中央によって徐行しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

自動車は,「一方通行」となっている道路から右折するときは,あらかじめその前からできる限り「道路の右側端に寄り」,かつ,「交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは,その指定された部分)」を「徐行」しなければなりません。

なおそれ以外の場所で右折するときは,あらかじめその前からできる限り「道路の中央に寄り」,かつ,「交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは,その指定された部分)」を「徐行」しなければなりません。
出来るだけ道路の中央に寄るのは,後続車の進行を遮らないため,また後続車が自車の右側を通過するのを防ぐためです。
【法的根拠】道路交通法第34条

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02

道路交通法 第三十四条
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定(通常の道路での右折の際は道路の中央に寄ること)にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

通常の道路では道路の中央すなわち中央線に寄りますが、一方通行の道路では対向車がないので道路の一番右側に寄る必要があります。
進行する道路の端に寄るのは、いずれも後続車の進行を妨げないこと、自車のさらに右側に侵入されて右折に巻き込んでしまうことを防ぐためです。

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03

一方通行の道路で右折する場合は、あらかじめ道路の右側に寄って進みます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1012511410

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