自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問111

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問題

普通自動車免許 学科試験 問111 (訂正依頼・報告はこちら)

一方通行の道路で、緊急自動車が近づいてきたときに、左側に寄ると妨げになる場合には、右側に寄って進路を譲る。
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この過去問の解説 (3件)

01

[交差点やその付近において緊急自動車が接近してきたとき]
①交差点を「避け」(交差点に入らない・交差点から出る)
②道路の左側に「寄り」
③「一時停止」
※ただし,一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は,道路の右側に寄って一時停止します。

[交差点やその付近以外において緊急自動車が接近してきたとき]
○道路の左側に「寄る」のみ
※ただし,一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は,道路の右側に寄って進路を譲る。

【法的根拠】道路交通法第40条

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02

その通りです。

一方通行の道路で、左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるような時は、道路の右側に寄って一時停止します。

その他、以下の決まりもあります。

1.交差点付近にいる場合は、交差点を避けて、道路の左側に寄って一時停止します。

2.交差点付近以外にいる場合は、道路の左側に寄ります。(一時停止はしなくてもよいです。)

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03

道路交通法
(緊急自動車の優先)
第四〇条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。


簡単に言えば「緊急車両の妨げにならない方向」に避けることが正解となります。一方通行の道は対向車がいませんので、右側に避けても問題はありません。

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