普通自動車免許 予想問題
学科試験
問110
問題文
一方通行の道路から右折するときには、あらかじめ道路の左端によって合図を出す。
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この過去問の解説 (3件)
01
なおそれ以外の場所で右折するときは,あらかじめその前からできる限り「道路の中央に寄り」,かつ,「交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは,その指定された部分)」を「徐行」しなければなりません。
出来るだけ道路の中央に寄るのは,後続車の進行を遮らないため,また後続車が自車の右側を通過するのを防ぐためです。
【法的根拠】道路交通法第34条
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02
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03
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
4項において「一方通行の道で右折するときは、あらかじめ道路の右端に寄る」とありますので、ウィンカーを出す前に「右側」に寄ることが正解です。
後続車が自車の右側に詰め寄る危険性を防ぐためです。
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