自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問126

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問題

自動車免許の過去問 | 予想問題 普通自動車免許 問126 (訂正依頼・報告はこちら)

運転手には自動車を後退させる時にはシートベルトの着用が免除される。

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この過去問の解説 (3件)

01

運転者は,後退時にシートベルトの着用が免除されます。これは,後退時の後方確認に際して,運転者が身体をひねるなどの行為をするためです。

なお自動車の運転者は,運転者自身が座席ベルト[シートベルト]を装着しなければいけません。また助手席や後部座席の同乗者にもこれを装着させなければなりません。なお,エアバッグを装着していようがいまいが座席ベルトを装着するのは義務です。

しかし,疾病などでやむを得ない場合や,運転者に限っては自動車を後進させるときなどは座席ベルトの着用が免除されます。
【法的根拠】道路交通法第71条の3,道路交通法施行令第26条の3の2

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02

自動車の後退時、ドライバーは体をひねって後方を見る為、シートベルトの着用が却って体を固定してしまい危険という考え方もあります。

その為、道路交通法施行令に
「自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき」
は、シートベルトを着用しなくてもよい旨、記載があります。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-seetbelt-menzyo.htm

そういった政令がある為、自動車の後退時はシートベルトをしなくても問題ありません。

ただ後退時とはいえ、後ろから車が追突してくる可能性もある為、安全のためシートベルトは締めた方が良いでしょう。

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03

まず、原則として、運転中はシートベルトをすることが義務付けられています。(道路交通法第七十一条の三)
しかし、怪我や体型、その他安全上の理由によっては、シートベルトの着用を必須とすると不都合が生じてしまう場合があるため、別の法律によって例外が定められています。

道路交通法施行令第二十六条の三の二
法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
三  自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。

以上より、車の後退の際はシートベルト着用が免除されます。

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