自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問18

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問題

普通自動車免許 学科試験 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

こう配の急な下り坂での追越しは禁止されているが、上り坂の頂上付近での追越しは禁止されていない。
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この過去問の解説 (3件)

01

勾配の急な下り坂での追い越しは禁止されています。これは勾配が急な坂道で追い越ししようとすると,速度が出過ぎて運転を誤ってしまう恐れがあるからです。勾配が急な上り坂での追い越しは禁止されていません。しかしながら,上り坂の頂上付近での追い越しは禁止されています。これは上り坂の頂上付近は道路の先の見通しが悪く,障害物等の発見が遅れてしまうからです。

★追い越し

 …車が進路を変えて,進行中の前の車の側方を通過しさらに前方に出ること。

★追い抜き

 …車が進路を変えないで,進行中の前の車の側方を通過すること。

【法的根拠】道路交通法第2条

[追い越し禁止の場所]

※以下の場所では,自動車や原動機付自転車を追い越すために進路を変更したり前車の側方を通過してはいけません(自転車などの軽車両は追い越すことができます)。

①「追い越し禁止」の標識によって追い越しが禁止されている場所

②道路の曲がり角付近

③上り坂の頂上付近(上り坂の頂上付近は道路の先の見通しが悪く,障害物等の発見が遅れてしまうから)

④勾配の急な下り坂(速度が出過ぎて運転を誤ってしまう恐れがあるから。なお勾配の急な下り坂とは,一般的に傾斜が10%(100mにつき10m下がる,角度にして約6度)以上の下り坂をいいます)

⑤車両通行帯のないトンネル(片側二車線以上あるトンネルでは追い越ししてもよい)

⑥交差点「と」,その手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)

⑦踏切「と」,その手前から30m以内の場所

⑧横断歩道や自転車横断帯「と」,その手前から30m以内の場所(当該場所では追い抜きも禁止されています。これは前方の車で死角となった場所に横断者などがいる可能性があるためです)

【法的根拠】道路交通法第30条

なお道路交通法第29条の定めにより,追い越し禁止の場所でなくても追い越しをしてはいけない場合もあります。

【法的根拠】道路交通法第29条

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02

こう配の急な下り坂や上り坂の頂上付近での追い越しは禁止されているが、こう配の急な上り坂では追い越しは禁止されていません。

こう配の急な坂とは、おおむね10%(約6度)以上のこう配の坂をいいます。

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03

こう配の急な下り坂での追い越しも、上り坂の頂上付近での追い越しも【禁止されています】。

参考になった数3