自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問19

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問題

普通自動車免許 学科試験 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

こう配の急な下り坂では、徐行しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

勾配の急な下り坂では徐行しなければいけません。これは速度が出過ぎて運転を誤ってしまう恐れがあるからです。なお,上り坂では勾配に関係なく徐行の必要はありませんが,上り坂の頂上付近においては徐行しなければいけません。

そもそも徐行とは,車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます。この直ちに停止できるような速度とは,ブレーキを扱ってから概ね1m以内で停止できるような速度で,速度にして10km/h以下といわれています。
【法的根拠】道路交通法第2条

次に徐行すべき場所ですが,以下の場所では徐行しなければいけません。
[徐行すべき場所]
①「徐行」の標識によって徐行すべきことが指定されている場所
②左右の見通しがきかない交差点(信号機などによって交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く)
③道路の曲がり角付近
④上り坂の頂上付近(上り坂の頂上付近は道路の先の見通しが悪く,障害物等の発見が遅れてしまうから。なお勾配に関係なく徐行しなければならない)
⑤勾配の急な下り坂(速度が出過ぎて運転を誤ってしまう恐れがあるから。なお勾配の急な下り坂とは,一般的に傾斜が10%(100mにつき10m下がる,角度にして約6度)以上の下り坂をいいます。また勾配の急でない下り坂では徐行する必要はありません)
【法的根拠】道路交通法第42条

なお,これらの場所以外でも徐行しなければならない場合があるので注意しましょう。

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02

こう配の急な下り坂は、徐行しなければいけません。

その他、坂道において徐行しなければいけない場所は
「上り坂の頂上付近(こう配の緩急に関係なく)」です。

※こう配の急な坂とは、「角度にして約6度、10%以上のこう配の坂道」のことを言います。
10%のこう配とは、100メートル進むと10メートルの高低差が出る坂のことです。かなりの急な坂です。

上り急こう配、下り急こう配の標識
http://car1onepointadvice.up.n.seesaa.net/car1onepointadvice/image/E8ADA6E68892E6A899E8AD98.jpg?d=a0

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03

こう配の急な下り坂は徐行しなければなりません。また、追い越し禁止でもあります。

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