自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問133
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問題
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
「点数制度」は,自動車や原動機付自転車の運転者の「過去3年間」の交通違反や交通事故に対して定められた点数を加算し,合計点数が一定基準を超えた場合に運転免許の効力停止や取り消しなどの処分を行う制度です。
点数制度には,交通違反に対する点数である「基礎点数」と,交通事故を起こした場合にその種別に応じて加算される「付加点数」があります(交通事故の場合,その交通事故の原因となった交通違反行為に対する基礎点数と交通事故の種別に応じて付加点数が加算されます)。
前歴(過去3年以内に免許の取り消しや停止などの処分を受けたことがある)がない場合,6点~14点で運転免許の停止処分,15点以上で運転免許取り消し処分となります。
酒気帯び運転(0.25以上)や無免許運転,共同危険行為等禁止違反の点数は25点なので,一発免停となります。また,交通違反時に酒気を帯びていた場合,「酒気帯び点数」が適用され,通常より点数が大きくなります。決して酒気帯び運転をしてはいけません。
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02
過去3年以内の運転免許停止回数が0回の場合、6点の違反点で免停となります。
ちなみに15点で免許取消。
飲酒運転は25点の違反点数となります。
その他、詳細はこちら。
http://www.kuropla.com/tennsuu.html
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03
基礎点数(違反で付される点数)は、違反の重大さに伴なって点数が高く設定されています。
違反のみならず事故を起こしてしまうと、付加点数(事故に対して付される点数)がさらに加えられます。通常点数+付加点数です。
これらの点数は、原則3年間の累積で計算されます。
警視庁のHPに事故ごとの点数一覧があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html
また、行政処分の対象となる点数基準もあります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html
当問題は「過去3年以内に停止回数が0回の場合」ですので、6点から14点の間は表に照らし合わせると「免許停止30~90日」の範囲で、15点以上になると免許取り消しとなります。
根拠規定
施行令第38条第5項、第7項
道路交通法施行令別表二、一
道路交通法施行令別表二、三
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