普通自動車免許 予想問題
学科試験
問134
問題文
運転免許に記載された氏名や住所に変更があった場合は住所地の公安委員会に届け出なければならない。
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問題
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
また,免許証をなくしたり,盗まれたり,破損した場合は,住所地を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができます。特に盗まれた場合は悪用される恐れがあるので,速やかに再交付を申請しましょう。
【法的根拠】道路交通法第94条
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02
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項(この場合本籍・住所・名前など)に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
住所変更をせずに使用していると、現住所の身分証明として使用できないことに加え、免許更新の手続きや違反の際の呼び出しが旧住所管轄の警察署で行われるというデメリットが発生します。
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03
住所地の公安委員会(警察署や免許センター)に届出が必要です。
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