普通自動車免許 予想問題
学科試験
問162
問題文
応急救護のために病院に搬送するときも、チャイルドシートの使用は義務付けられている。
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この過去問の解説 (2件)
01
ただし,疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき,その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは,この限りではありません。
【法的根拠】道路交通法第71条の3
上の条文における「その他政令で定めるやむを得ない理由」の中には,「応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき」という項目があり,この場合のチャイルドシートの着用は義務づけられていません。
【法的根拠】道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第229号)第8号
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02
「応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。」はチャイルドシートの使用義務が免除されます。
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