自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問162
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問題
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か
さ
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な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (2件)
01
ただし,疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき,その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは,この限りではありません。
【法的根拠】道路交通法第71条の3
上の条文における「その他政令で定めるやむを得ない理由」の中には,「応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき」という項目があり,この場合のチャイルドシートの着用は義務づけられていません。
【法的根拠】道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第229号)第8号
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02
「応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。」はチャイルドシートの使用義務が免除されます。
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