普通自動車免許 予想問題
学科試験
問176
問題文
黄色の線で車両通行帯が区切られている場合には黄色の線を越えて車線変更はしてはいけない。
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問題
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
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大学入学共通テスト(世界史)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
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JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (2件)
01
例外として、緊急自動車に進路をゆずるためや道路工事などの障害物をよけるための進路変更はできます。
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02
これを一般的に「はみ禁」といいますが,あくまで「道路の右側部分にはみ出して」の追い越しが禁止されているのであって,はみ出さなければ追い越し自体は禁止されていません。
標識は「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(314)[規制標識],標示は黄色の実線です。黄色の実線は1本引かれている場合と2本引かれている場合がありますが,どちらも同じくはみ禁です。
また,黄の実線と白の破線が平行して引かれている場合があります。この場合,黄の実線側の車線から対向車線に追い越しのために道路の右側部分にはみ出して通行することは出来ませんが,反対に白の破線側の車線から対向車線に追い越しのために道路の右側部分にはみ出して通行することはできます。
【法的根拠】道路交通法第17条
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