自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問196

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問題

普通自動車免許 学科試験 問196 (訂正依頼・報告はこちら)

警音器をあいさつのために使用してもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

警音器(クラクション)は、あいさつ代わりに使用してはいけません。
危険回避の為やむをえない場合。見通しの悪い場所で危険を回避する為。警笛標識のある場所。等でのみ鳴らしてもよいものです。

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02

警音器は、危険を避けるためやむを得ない場合や、標識により自分の存在を知らせるために使用します。
あいさつのために警音器を使用してはいけません。警音器の乱用になってしまいます。

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03

車両等(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は,法令の規定により警音器(クラクション)を鳴らさなければならないこととされている場合を除き,警音器を鳴らしてはいけません。ただし,危険を防止するためやむを得ないときは,この限りではありません。

なお警音器を使用することで,いらぬ誤解を生んでしまう可能性があるので,警音器をあいさつ代わりとして使用してはいけません。
【法的根拠】道路交通法第54条

★補足
「警笛鳴らせ」(328)[規制標識]は,車や路面電車が警音器を鳴らさなければならない「場所」を示しています。

「警笛鳴らせ」のある場所では,危険があってもなくても必ず警音器を鳴らさなければいけません。

似た標識に「警笛区間」(328の2)[規制標識](「警笛鳴らせ」の標識の下部に「区域内」(506)[補助標識]が付いたもの)があります。これは車や路面電車が警音器を鳴らさなければならない「区間」を示したものです。この標識がある「区間内」で,以下の場所を通るときは警音器を鳴らさなければいけません。
①左右の見通しのきかない交差点
②見通しのきかない道路の曲がり角
③見通しのきかない上り坂の頂上

ただし警笛区間内において,「見通しのきく」①交差点,②道路の曲がり角,③上り坂の頂上を通る場合は警音器を鳴らしてはいけません。警音器を鳴らさなければいけないのは「見通しのきかない」①交差点,②道路の曲がり角,③上り坂の頂上ですので注意してください。

また「警笛区間」の標識のある区間以外において,見通しのきかない交差点や道路の曲がり角,上り坂の頂上を通行する際は,警音器を鳴らしてはいけません。
【法的根拠】道路交通法第54条

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