自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問304
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ただし,次のような場合は例外として駐車することができます。
・貨物の積卸しを行なう場合で,運転者がその車両を離れないとき,若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転できる状態にあるとき(つまり運転者がすぐに運転できれば良い)
・傷病者の救護のためやむを得ないとき
【法的根拠】道路交通法第45条
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
ただし、「絶対に」駐車してはいけないわけではありません。警察署長の許可を受けた場合は駐車可能です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11117737161
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
3.5メートル以上の余地がないと、他の交通の妨げとなり円滑性をそこなわせてしまうからです。
また補助標識により余地の指定があるときは、指定された余地が取れないときは駐車してはいけません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問303)へ
普通自動車免許問題一覧
次の問題(問305)へ