自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問318
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
http://www.ask.or.jp/ddd_topicks.html
参考になった数3
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02
ほう助に当たるものとして
・運転の可能性のある人に飲酒させた場合
・運転の可能性のある人に酒を提供した場合
・飲酒した人に車両を貸した場合
・飲酒した人の車両に乗車場合
などがあります。
参考になった数2
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03
運転者自身が酒を飲んで車を運転することは絶対にしてはならないことですが,この他にも厳守しなくてはならないことがあります。
①少しでも酒を飲んでいて,これから車を運転する可能性がある人に車を貸してはいけません。
②これから車を運転する人に対し,酒を提供したり,飲酒を勧めてはいけません。
③運転者が酒を飲んでいることを知りながら,送迎を依頼するなどして,その車に同乗してはいけません。
【法的根拠】道路交通法第65条
※酒を飲むと,判断力やスピード感が鈍り,危険の発見・対応が大幅に遅れてしまい,大事故を引き起こしてしまいます。酒の量に関係なく,酒を飲んだら絶対に車を運転してはいけません。
参考になった数1
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