自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問318

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問題

普通自動車免許 学科試験 問318 (訂正依頼・報告はこちら)

酒を飲んでいて、車を運転する可能性がある人には車を貸してはいけない。
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この過去問の解説 (3件)

01

飲酒運転を助長する行為(車を貸す、酒類を提供、送迎を依頼するなど)も飲酒運転のほう助罪として罰せられます。
http://www.ask.or.jp/ddd_topicks.html

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02

飲酒運転に関する罰則は厳しく、飲酒運転した人はもちろん、ほう助(手助け)した人も罰則があります。

ほう助に当たるものとして
・運転の可能性のある人に飲酒させた場合
・運転の可能性のある人に酒を提供した場合
・飲酒した人に車両を貸した場合
・飲酒した人の車両に乗車場合
などがあります。

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03

酒を飲んでいて,車を運転する可能性がある人には車を貸してはいけません。

運転者自身が酒を飲んで車を運転することは絶対にしてはならないことですが,この他にも厳守しなくてはならないことがあります。
①少しでも酒を飲んでいて,これから車を運転する可能性がある人に車を貸してはいけません。
②これから車を運転する人に対し,酒を提供したり,飲酒を勧めてはいけません。
③運転者が酒を飲んでいることを知りながら,送迎を依頼するなどして,その車に同乗してはいけません。
【法的根拠】道路交通法第65条

※酒を飲むと,判断力やスピード感が鈍り,危険の発見・対応が大幅に遅れてしまい,大事故を引き起こしてしまいます。酒の量に関係なく,酒を飲んだら絶対に車を運転してはいけません。

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