自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問319

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問題

普通自動車免許 学科試験 問319 (訂正依頼・報告はこちら)

渋滞などで交差点の中で先に進めずに通行の邪魔になりそうな場合、信号が青でも先に進んではいけない。
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この過去問の解説 (3件)

01

信号機の現示が青色の灯火である場合,軽車両(自転車や荷車)を除く車や路面電車は,直進・左折・右折することができます。

ここで,「○○することができます」というのは,前方の状況が良ければ「直進・左折・右折してもよい」という意味であり,必ずしも「進め・左折しろ・右折しろ」というわけではありません。そのため,渋滞などで交差点の中で先に進めずに通行の邪魔になりそうな場合や青信号中に渡りきれなかった歩行者(残存歩行者)がいる場合は,むやみに進まないようにしましょう。
【法的根拠】道路交通法施行令第2条

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02

青の灯火の意味は「状況がよければ進むことができる」です。
したがって、渋滞のため交差点の中で止まる可能性がある場合は、信号が青でも進むことはできません。

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03

交差点の中で信号が青から赤に変わってしまう可能性がある為、こういった場合は先に進んではいけません。

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