自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問328

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問題

普通自動車免許 学科試験 問328 (訂正依頼・報告はこちら)

小型特殊免許を取得していれば原動機付自転車を運転することができる。
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この過去問の解説 (2件)

01

小型特殊免許を取得していても,原動機付自転車を運転することはできません。

運転免許には,自動車や原動機付自転車などを運転するための「第一種運転免許」と旅客運送をするための「第二種運転免許」,練習や試験のために運転しようとする場合に必要な「仮運転免許」の3種類があります。なお,バスやタクシーにおける回送などの旅客運送を目的としない場合の運転には第二種運転免許は必要ありません。

第一種運転免許は全部で9種類あり,それぞれの運転免許で運転できる自動車や原動機付自転車は異なります。
[第一種運転免許の種類と運転が許される車の種類]
①大型免許
 …大型自動車,中型自動車,普通自動車,小型特殊自動車,原動機付自転車
②中型免許
 …中型自動車,普通自動車,小型特殊自動車,原動機付自転車
③普通免許
 …普通自動車,小型特殊自動車,原動機付自転車
④大型特殊免許
 …大型特殊自動車,小型特殊自動車,原動機付自転車
⑤大型二輪免許
 …大型自動二輪車,小型特殊自動車,原動機付自転車
⑥普通二輪免許
 …普通自動二輪車,小型特殊自動車,原動機付自転車
※以上の6つの免許では,「小型特殊自動車」と「原動機付自転車」の免許がもれなくついてきます。

⑦小型特殊免許
 …小型特殊自動車「のみ」
⑧原付免許
 …原動機付自転車「のみ」
【法的根拠】道路交通法第84,85,86条

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02

小型特殊免許を取得した場合は、小型特殊自動車しか運転できません。

また、原付免許を取得した場合も同じく、原動機付自転車しか運転できません。

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