自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問345
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問題
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や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
そもそも,車はみだりに進路変更をしてはいけません。また,自車が進路を変更したことにより,後続車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合には,進路変更をしてはいけません。
車両通行帯が黄色の線によって区画されている場合は,この線を越えて進路の変更をしてはいけません(右左折や追い越しのためであっても,黄色の線を越えて進路変更をしてはいけません)。また,黄色の線と平行して白線(実線・破線)が引かれている場合,自車側が白線であれば進路変更をしてもよいですが,自車側が黄色の線であった場合は,進路変更をしてはいけません。
ただし,以下の場合は黄色の線の車両通行帯でも,進路を変更することができます。
①緊急自動車に進路を譲るために,道路の端に寄る場合
②道路の損壊や道路工事,障害物などにより,進行している車両通行帯を通行することができない場合
③上記①②で進路を変更後に,もとの車両通行帯に戻る場合
【法的根拠】道路交通法第26条の2
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02
①緊急自動車に進路をゆずるため、道路の左側または右側に寄る場合。
②道路の損壊や道路工事などのため、通行している車両通行帯を通行することができない場合。
③例外に該当し進路変更した後に、もとの車両通行帯に戻る場合。
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03
緊急自動車等に避譲する場合や、道路の損壊、道路工事、駐車車両等の障害の為に、
現在の車両通行帯を通行することができず、進路変更をせざるを得ない場合は進路変更してもよい。
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