普通自動車免許 予想問題
学科試験
問345
問題文
進路変更禁止の場所でも、例外として道路工事で通行できない場合は進路変更することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
そもそも,車はみだりに進路変更をしてはいけません。また,自車が進路を変更したことにより,後続車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合には,進路変更をしてはいけません。
車両通行帯が黄色の線によって区画されている場合は,この線を越えて進路の変更をしてはいけません(右左折や追い越しのためであっても,黄色の線を越えて進路変更をしてはいけません)。また,黄色の線と平行して白線(実線・破線)が引かれている場合,自車側が白線であれば進路変更をしてもよいですが,自車側が黄色の線であった場合は,進路変更をしてはいけません。
ただし,以下の場合は黄色の線の車両通行帯でも,進路を変更することができます。
①緊急自動車に進路を譲るために,道路の端に寄る場合
②道路の損壊や道路工事,障害物などにより,進行している車両通行帯を通行することができない場合
③上記①②で進路を変更後に,もとの車両通行帯に戻る場合
【法的根拠】道路交通法第26条の2
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02
①緊急自動車に進路をゆずるため、道路の左側または右側に寄る場合。
②道路の損壊や道路工事などのため、通行している車両通行帯を通行することができない場合。
③例外に該当し進路変更した後に、もとの車両通行帯に戻る場合。
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03
緊急自動車等に避譲する場合や、道路の損壊、道路工事、駐車車両等の障害の為に、
現在の車両通行帯を通行することができず、進路変更をせざるを得ない場合は進路変更してもよい。
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