自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問363

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問題

普通自動車免許 学科試験 問363 (訂正依頼・報告はこちら)

前の車を追い越そうとするときはその場所が追越し禁止の場所ではないか確認しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

前の車を追い越そうとするときは,その場所が追越し禁止の場所ではないか確認しなければなりません。

★追い越し

 …車が進路を変えて,進行中の前の車の側方を通過しさらに前方に出ること。

★追い抜き

 …車が進路を変えないで,進行中の前の車の側方を通過すること。

【法的根拠】道路交通法第2条

[追い越し禁止の場所]

※以下の場所では,自動車や原動機付自転車を追い越すために進路を変更したり前車の側方を通過してはいけません(自転車などの軽車両は追い越すことができます)。

①「追い越し禁止」の標識によって追い越しが禁止されている場所

②道路の曲がり角付近

③上り坂の頂上付近(上り坂の頂上付近は道路の先の見通しが悪く,障害物等の発見が遅れてしまうから)

④勾配の急な下り坂(速度が出過ぎて運転を誤ってしまう恐れがあるから。なお勾配の急な下り坂とは,一般的に傾斜が10%(100mにつき10m下がる,角度にして約6度)以上の下り坂をいいます)

⑤車両通行帯のないトンネル(片側二車線以上あるトンネルでは追い越ししてもよい)

⑥交差点「と」,その手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)

⑦踏切「と」,その手前から30m以内の場所

⑧横断歩道や自転車横断帯「と」,その手前から30m以内の場所(当該場所では追い抜きも禁止されています。これは前方の車で死角となった場所に横断者などがいる可能性があるためです)

【法的根拠】道路交通法第30条

なお道路交通法第29条の定めにより,追い越し禁止の場所でなくても追い越しをしてはいけない場合もあります。

【法的根拠】道路交通法第29条

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02

「追い越し禁止」場所は危険が多い場所、死角が多い場所です。
前の車を追い越しをするときは追い越し禁止場所ではないか確認しましょう。

追い越し禁止場所
①追い越し禁止の標識、標示がある場所。
②道路の曲がり角付近
③上り坂の頂上付近
④勾配の急な下り坂
⑤トンネル(車両通行帯がある場合を除きます)
⑥交差点とその手前から30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合を除きます)
⑦踏切とその手前から30メートル以内の場所
⑧横断歩道と自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所(追い越しと追い抜きの両方を禁止しています)

参考になった数2

03

追越が禁止されている場所
・追い越し禁止の標識がある場所
・車両通行帯のないトンネル
・道路のまがり角付近
・上り坂の頂上付近やこう配な急な下り坂
・交差点と、その手前から30メートル以内(優先道路を通行している場合は追い越しできます)
・踏切、横断歩道、自転車横断帯と、その手前から30メートル以内

※優先道路とは
http://hint-eng.jp/jdy07317/img/2052h.gif

又、追い越し禁止の標識には注意が必要です。
[追い越し禁止]の補助標識があるものが「追い越し禁止」です。
[追い越し禁止]の補助標識がないものは「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」です。
http://www.think-sp.com/2013/04/25/tw-oikoshikinshi-hojohyoshiki/

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