自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問394

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

普通自動車免許 学科試験 問394 (訂正依頼・報告はこちら)

駐車場などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所は駐車禁止である。
  • 正しい
  • 正しくない

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

駐車場・車庫などの自動車専用の出入口から「3m」以内の場所は「駐車」禁止です。

車は,以下の場所では「駐車」してはいけません。ただし,公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは駐車することができます。

[駐車禁止の場所]
①「駐車禁止」の標識若しくは標示がある場所
②火災報知器から1m以内の場所(火災報知器は周囲に1mの隙間があれば押せる)
③車庫や駐車場などの,自動車専用の出入り口から3m以内の場所
④道路工事が行われている場合における,当該工事区域の側端から5m以内の部分
⑤消防用機械器具の置場や消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入口から5m以内の部分
⑥消火栓や指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5m以内の部分
⑦駐車する場合に,「当該車両の右側の道路上」に3.5m(道路標識等により距離が指定されているときは,その距離)以上の余地がないこととなる場所(無余地駐車)
【法的根拠】道路交通法第45条

★駐車禁止の場所の覚え方
「工事」(5m)の家の「車庫」(3m)が「火事」(1m/5m)で駐禁

※駐停車禁止場所については,https://kakomonn.com/futsumenkyo/questions/11712 参照のこと。
※駐車と停車の違いについては,https://kakomonn.com/futsumenkyo/questions/11610 参照のこと。

参考になった数3

02

駐車場などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所は駐車禁止となります。

参考になった数0

03

駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3m以内の場所は駐車禁止です。

その他、駐車が禁止されている場所
1.火災報知器から1m以内の場所
2.道路工事の区域の端から5m以内の場所
3.消防用機械器具の置場、消防用の防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
4.消火栓、指定消防水利の標識がある位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の場所

参考になった数0