自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問395
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や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
①路側帯(白の実線1本)
→歩行者と軽車両が通行可能。自動車等はこの部分に進入して通行してはならないが,禁止されていない場所では車両の駐車・停車は認められている。
②駐停車禁止路側帯(路側帯の白実線1本とその内側に1本の白破線)
→歩行者と軽車両が通行可能。自動車等はこの部分に進入して通行してはならず,さらに駐停車もしてはならない(路側帯の線の右側に,線に沿って駐停車しなければならない)。
③歩行者用路側帯(路側帯の白実線1本とその内側に1本の白実線(つまり白実線2本))
→歩行者のみ通行可能。軽車両も進入して通行してはならない。
※線の数が少ないほど,実線より破線の方が通行可不可の制限は緩くなっています。
【法的根拠】道路交通法第17条,第17条の2
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02
・路側帯(白実線1本)は歩行者と軽車両が通行できます
・駐停車禁止路側帯(白破線と白実線)は歩行者と軽車両が通行できます
・歩行者用路側帯(白実線2本)は歩行者のみの通行ができます
軽車両は自転車、リヤカーなどです。
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03
・路側帯(道路の端に白の実線のみ)
・駐停車禁止路側帯(路側帯の内側に、さらにもう一本白の破線があるもの)
・歩行者専用路側帯(路側帯の内側に、さらにもう一本白の実線があるもの)
軽車両(自転車、リヤカー、人力車など)が通行できないのは、歩行者専用路側帯のみです。
http://ceico.gozaru.jp/rosokutai.html
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