問題
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国家行政組織法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 .
国家行政組織法に基づいて行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会および庁であるが、その設置および廃止は、別に政令の定めるところによる。
2 .
独立行政法人は、国家行政組織法の定める「 特別の機関 」の一つであり、その設置は国家行政組織法の別表に掲げるところによる。
3 .
国家行政組織法に基づいて、各省には、各省大臣の下に副大臣および大臣政務官の他、大臣を助け、省務を整理し、各部局および機関の事務を監督する職として事務次官が置かれる。
4 .
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令を発することができるが、国家行政組織法において、これを「 訓令 」又は「 通達 」という。
5 .
人事院や会計検査院は、国家行政組織法において、「 国の行政機関 」として位置づけられ、その具体的組織は、それぞれ国家公務員法や会計検査院法によって定められる。
( 行政書士試験 平成25年度 法令等 問25 )