行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問25

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この過去問の解説 (3件)

01

1:誤り。 国家行政組織法により次のように定められています。

第3条
1項省略
2項
行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
3.4項省略

つまり、「政令」ではなく「法律」で定めるものとされています。


2:誤り。 独立行政法人は、行政から独立している組織であるので、国家行政組織法の適用はありません。独立行政法人の設置及び廃止については、独立行政法人通則法に定められています。


3:正しい。 国家行政組織法に次のように定められています。

第16条
各省に副大臣を置く。
2~6項省略

第17条
各省に大臣政務官を置く。
2~6項省略

第18条
各省には事務次官一人を置く。
2項
事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
3.4項省略


4:誤り。 「訓令」又は「通達」ではなく「省令」といいます。


5:誤り。 国家行政組織法における「国の行政機関」であるというためには、「内閣の統轄の下における行政機関」であることが要件となります。しかし、人事院及び会計検査院は内閣から独立した機関であり内閣の統轄の下にありませんので、「国の行政機関」ではありません。

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02

1.誤り
設置及び廃止は政令で定めるのではなく、法律で定めます。(国家行政組織法第3条1項)

2.誤り
独立行政法人は行政から独立した機関であるので、国家行政組織法には定められていません。独立行政法人通則法が適用されます。

3.正しい
国家行政組織法第16条から18条で規定されています。

4.誤り
各省大臣が主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づき命令として発することができるのは、省令です。(国家行政組織法第12条1項)
訓令又は通達は、各省大臣、各委員会及び各庁の長官が命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し発するものです。(国家行政組織法第14条2項)

5.誤り
人事院や会計検査院は国家行政組織法上、国の行政機関とされていません。(国家行政組織法第3条2項、4項)
後半の具体的組織が国家公務員法や会計検査院法で定められる、という部分はその通りです。

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03

1 誤り

国家行政組織法第3条1項において『国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。』と定められています。政令ではありません。

2 誤り

独立行政法人は行政から独立した法人であり、独立行政法人通則法が適応されます。国家行政組織法の適応はありません。

3 正しい

国家行政組織法第16条1項において『各省に副大臣を置く。』、国家行政組織法第17条1項において『各省に大臣政務官を置く。』、国家行政組織法第18条1項において『各省には、事務次官一人を置く。』、国家行政組織法第18条2項において『事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。』と定められています。

4 誤り

国家行政組織法第12条1項において『各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。』と定められています。「訓令」又は「通達」ではありません。

5 誤り

会計検査院法第1条において『会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。』と定められています。国家行政組織法第1条における『内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)』という文言より、内閣に対して独立した会計検査院は国の行政機関ではないとわかります。また、国家公務員法第4条4項において『国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)は、人事院には適用されない。』と定められています。国家行政組織法第3条1項において『国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。』という文言より、国家行政組織法が適用されない人事院も国の行政機関ではないとわかります。

よって、解答は3になります。

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