行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問28

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問題

行政書士試験 平成25年度 法令等 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の取得時効と登記に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
  • 不動産の取得時効の完成後、占有者が登記をしないうちに、その不動産につき第三者のために抵当権設定登記がなされた場合であっても、その占有者が、その後さらに時効取得に必要な期間、占有を継続したときは、特段の事情がない限り、占有者はその不動産を時効により取得し、その結果、抵当権は消滅する。
  • 不動産を時効により取得した占有者は、取得時効が完成する前に当該不動産を譲り受けた者に対して、登記がなければ時効取得をもって対抗することができない。
  • 不動産を時効により取得した占有者は、取得時効が完成した後に当該不動産を譲り受けた者に対して、登記がなければ時効取得をもって対抗することができず、このことは、その占有者が、その後さらに時効取得に必要な期間、占有を継続したとしても、特段の事情がない限り、異ならない。
  • 不動産の取得時効の完成後、占有者が、その時効が完成した後に当該不動産を譲り受けた者に対して時効を主張するにあたり、起算点を自由に選択して取得時効を援用することは妨げられない。
  • 不動産を時効により取得した占有者は、取得時効が完成した後にその不動産を譲り受けて登記をした者に対して、その譲受人が背信的悪意者であるときには、登記がなくても時効取得をもって対抗することができるが、その譲受人が背信的悪意者であると認められるためには、同人が当該不動産を譲り受けた時点において、少なくとも、その占有者が取得時効の成立に必要な要件を充足していることについて認識していたことを要する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 正しい

最高裁判所は平成24年3月16日に『不動産を時効取得し、その結果、上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。』と判断しています。取得時効により、権利を原始取得することができます。

2 誤り

最高裁判所は 昭和41年11月22日に『不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができる。』と判断しています。登記なくして時効取得を譲受人に主張することができます。

3 誤り

最高裁判所は昭和36年7月20日に『不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえないが、第三者の右登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくとも時効取得をもつて対抗しうるものと解すべきである。』と判断しています。占有者が、その後さらに時効取得に必要な期間、占有を継続すれば時効取得を主張することができます。

4 誤り

最高裁判所は昭和35年7月27日に『時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。』と判断しています。起算点を自由に選択することはできません。

5 誤り

最高裁判所は 平成18年1月17日に『甲が時効取得した不動産について,その取得時効完成後に乙が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において,乙が,当該不動産の譲渡を受けた時に,甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており,甲の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは,乙は背信的悪意者に当たる。』と判断しています。その占有者が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識していることは必要ですが、取得時効の成立に必要な要件を充足していることまで認識していることは求められていません。

よって、解答は1になります。

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02

1.正しい
時効取得者と抵当権設定登記をしたものとの対抗関係が問題となりますが、判例は同事例において「上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、上記占有者は、上記不動産を時効取得し、その結果、上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。」として抵当権の消滅を認めています。(最判平成24年3月16日)
これは時効完成後に所有権を得た第三者が保護されないのに対し、抵当権設定者が保護されることは不均衡であることなどを理由としています。

2.誤り
時効完成前の譲受人は、当該不動産を譲り受けたものとの関係では当事者同士の関係となります。よって、不動産を時効により取得したものは、登記なくして譲受人に対抗できます。

3.誤り
不動産を時効により取得した占有者は、取得時効が完成した後に当該不動産を譲り受けたものとの関係では二重譲渡の関係となり、登記がなければ対抗できません。
しかし、譲受人が登記を備えた後、さらに取得時効に必要な占有期間を経過すれば、時効取得が完成し譲受人に対し登記なくして対抗できます。

4.誤り
占有者が起算点を自由に選択できるとなると、不動産を譲り受けた第三者が存在する場合、時効完成前に譲受人が不動産を取得した、という主張もできるため判例はこれを許しません。(大判昭和14年7月19日)

5.誤り
譲受人が背信的悪意者であると認定するのに、不動産を譲り受けた時点において、占有者が取得時効に必要な要件を充足している、という認識まで必要はありません。占有者による多年にわたる占有継続の事実、を認識していれば足りるとするのが判例です。(平成18年1月17日)

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03

1:妥当である。 不動産の取得時効の完成後、時効取得による所有権移転登記未了の間に、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を経由した場合において、当該不動産を時効取得した占有者が、引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは、
当該占有者が抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、当該占有者は、当該不動産を時効取得し、その結果、抵当権は消滅すると解するのが相当であるとされています。


2:妥当でない。 取得時効完成前に原所有者から当該不動産を譲り受けた時効完成時の所有者は、当事者と同視することができ、民法第177条にいう第三者に該当しないので、時効により不動産を取得した占有者は登記なくして不動産の取得を当該譲受人に対抗できます。


3:妥当でない。 不動産を時効により取得した占有者と取得時効完成後に原所有者から当該不動産を譲り受けた者は対抗関係にあるため、当該占有者は当該譲受人に登記なくして対抗することができません。
しかし、当該占有者が、譲受人が所有権移転登記を経由した日より時効取得に必要な期間占有を継続したときは、登記なくして当該譲受人に対抗できます。


4:妥当でない。 時効の起算点を援用者が任意に選択することはできないとされています。
それに対し、短期の取得時効を援用することができる場合であっても、長期の取得時効を援用することはできるとされています。


5:妥当でない。 背信的悪意者は民法177条にいう第三者に当たらないので、取得時効により不動産を取得した者は、登記なくして背信的悪意者に不動産の取得を対抗することができるとされています。
そして、背信的悪意者と認められるためには、登記完成後に不動産を譲り受け登記した者が、不動産占有者が取得時効の成立要件を充足していることをすべて具体的に認識している必要はないが、少なくとも、不動産占有者による多年にわたる占有の事実を認識している必要があるとされています。


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