行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問29

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問題

行政書士試験 平成25年度 法令等 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが自己所有の事務機器甲 ( 以下、「甲」という。) をBに売却する旨の売買契約 ( 以下、「本件売買契約」という。) が締結されたが、BはAに対して売買代金を支払わないうちに甲をCに転売してしまった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
  • Aが甲をすでにBに引き渡しており、さらにBがこれをCに引き渡した場合であっても、Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、甲につき先取特権を行使することができる。
  • Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、CがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めたとき、Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、同時履行の抗弁権を行使してこれを拒むことができる。
  • 本件売買契約において所有権留保特約が存在し、AがBから売買代金の支払いを受けていない場合であったとしても、それらのことは、Cが甲の所有権を承継取得することを何ら妨げるものではない。
  • Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、CがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めたとき、Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、留置権を行使してこれを拒むことができる。
  • Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、Bが売買代金を支払わないことを理由にAが本件売買契約を解除 ( 債務不履行解除 ) したとしても、Aは、Cからの所有権に基づく甲の引渡請求を拒むことはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:妥当でない。 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三者に引き渡した後は、その動産について行使することができない(民法第333条)と定められています。
従って、Aは甲について先取特権を行使することはできません。ただし、仮にBが甲をCに売却したとして、売買代金をいまだ受領していないのであれば、Aは動産売買の先取特権にもとづく物上代位権の行使として、当該転売代金債権を差し押さえることができます。


2:妥当でない。 同時履行の抗弁権は双務契約の相手方に対してのみ主張することができるのが原則であるところ、Cは双務契約の当事者ではないので、AはCに対し同時履行の抗弁権を行使することができません。


3:妥当でない。 所有権留保特約が付されているため、代金完済まで所有権はAにあることになります。従って、当該特約はCの承継取得についての妨げになり得ます。
なお、BC間の売買契約は、他人物売買として有効に成立しており、Cへの甲の所有権移転時期は、BがAより所有権を取得した時とされています。もし、Bが甲の所有権を取得してCに移転することができないときは、担保責任が生じることになります。
また、Cへ所有権を移転することができないことについてBに帰責事由があれば、CはBに対し債務不履行責任を問いうることになります。


4:妥当である。 設問のような転売の事例においては、売買代金債権を被担保債権として第三取得者の引渡請求に対し留置権を主張することができます。


5:妥当でない。 債務不履行にもとづく法定解除については第三者保護規定が設けられていますが、保護要件として、動産の場合は引渡し・不動産の場合は登記の具備が必要となります。本肢のCは甲の引渡しを受けていませんので、AはCからの引渡請求を拒むことができます。

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02

1 誤り

民法第333条において『先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。』と定められています。BがこれをCに引き渡した場合には、甲につき先取特権を行使することができません。

2 誤り

民法第533条において『双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。』と定められています。AとCは双務契約の当事者ではないので、AはCに対して同時履行の抗弁権を主張することはできません。

3 誤り

最高裁判所は昭和50年2月28日に、所有権留保特約によって売主には所有権が留保されるとする所有権的構成を採用しました。よって、売買代金を得ていない時点では所有権は売主のままです。

4 正しい

留置権は物権として誰にでも主張することのできる権利です。Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、留置権をCに対して主張することができます。

5 誤り

民法178条において『動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。』引渡しを受けていないCは民法第545条1項『当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。』における第三者として保護されないため、AはCからの引渡し請求を拒むことができます。

よって、解答は4となります。

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03

1.誤り
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない(民法第333条)とされています。
よって甲が第三者Cに引き渡されればAは先取特権を行使できません。

2.誤り
同時履行の抗弁権は双務契約における相手方に対して主張することができる権利であり、Bから支払いを受けていない場合でも第三者であるCに対して抗弁権を主張することはできません。

3.誤り
所有権留保特約とは売買代金を担保するため代金完済まで売主に所有権を留保する特約です。
よって、AがBから売買代金の支払いを受けていない場合、甲の所有権はAにあるのでCが所有権を承継取得することはありません。

4.正しい
留置権は売買代金を担保する物権であり、目的物を占有する限り第三者にも主張することができます。
したがって、Bから支払いを受けていない場合、第三者であるCに対しても留置権を主張することができます。

5.誤り
Aの解除により契約は遡及的に消滅しますが(545条1項)、第三者の権利を害することはできません(545条1項但書)
したがって、対抗要件たる引渡しの有無が問題となりますが、甲の引渡を受けていないCはAに対抗できずAは引渡請求を拒むことができます。

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