行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問30

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問題

行政書士試験 平成25年度 法令等 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
  • 遺産分割協議は、共同相続人の間で相続財産の帰属を確定させる行為であるが、相続人の意思を尊重すべき身分行為であり、詐害行為取消権の対象となる財産権を目的とする法律行為にはあたらない。
  • 相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、他人の意思によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権行使の対象とならない。
  • 離婚における財産分与は、身分行為にともなうものではあるが、財産権を目的とする法律行為であるから、財産分与が配偶者の生活維持のためやむをえないと認められるなど特段の事情がない限り、詐害行為取消権の対象となる。
  • 詐害行為取消権は、総ての債権者の利益のために債務者の責任財産を保全する目的において行使されるべき権利であるから、債権者が複数存在するときは、取消債権者は、総債権者の総債権額のうち自己が配当により弁済を受けるべき割合額でのみ取り消すことができる。
  • 詐害行為取消権は、総ての債権者の利益のために債務者の責任財産を保全する目的において行使されるべき権利であるから、取消しに基づいて返還すべき財産が金銭である場合に、取消債権者は受益者に対して直接自己への引渡しを求めることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:妥当でない。 遺産分割協議は財産権を目的とする法律行為ということができ、詐害行為取消権の対象となり得るとされています。


2:妥当である。 相続放棄・承認、婚姻、縁組などの身分行為については、詐害行為取消権の対象となりません。


3:妥当でない。 財産分与者が既に債務超過の状態にあり、財産分与によって一般債権者に対する担保を減少させる結果になるとしても、特段の事情のない限り、離婚に伴う財産分与は詐害行為取消権の対象となりません。


4:妥当でない。 取消権者は、自己の債権の額の範囲で取消権を行使することができるとされています。「自己が配当により弁済を受けるべき割合額でのみ」行使できるというわけではありません。


5:妥当でない。 取消しの効果として、取消権者は金銭や物を直接自己へ引渡すよう請求することができるとされています。それは、債務者が金銭等を受領しない場合には取消しの効果が得られないからです。
また、債権者代位権についても、代位債権者は第三債務者に対して金銭等を直接自己に引き渡すよう請求することができます。


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02

1 誤り

最高裁判所は 平成11年6月11日に『共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となる。』と判断しています。

2 正しい

最高裁判所は昭和49年9月20日に『相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。』と判断しています。

3 誤り

最高裁判所は昭和58年12月19日に『離婚に伴う財産分与は、民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない。』と判断しています。原則として、財産分与は詐害行為取消権の対象となりません。

4 誤り

大審院は大正8年2月3日に原則として取消債権者の債権額を限度として詐害行為取消権を主張することができると判断しました。自己が配当により弁済を受けるべき割合額でのみ取消すことができるのではありません。

5 誤り

大審院は大正10年6月18日に取消債権者による直接の金銭引渡請求を認める判断をしました。

よって、解答は2となります。

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03

1.誤り
判例は、遺産分割は共同相続人の間で相続財産の帰属を確定させる行為であり、財産権を目的とする法律行為にあたるとし、詐害行為取消権行使の対象となるとしています。(最判平成11年6月11日)

2.正しい
相続の放棄のような身分行為については、民法424条の詐害行為取消権行使の対象となりません。(最判昭和49年9月20日)

3.誤り
財産分与に仮託してなされたような財産の処分と言えるような特段の事情がある場合は、詐害行為取消権行使の対象となります。(最判昭和58年12月19日)
したがって、特段の事情がない限り詐害行為取消権の対象となる、という点が誤りです。

4.誤り
詐害行為取消権は債権の担保に必要な範囲でのみ行使することができますが、ほかの債権者の有無は考慮には入れないとされています。(大判大正9年12月24日)
したがって、目的物が不可分の場合そのすべてにおいて詐害行為取消権を行使できます。

5.誤り
返還すべき財産が金銭場合は、取消債権者は債務者ではなく自己に引き渡すよう請求することができます。(大判大正10年6月18日)

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