行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問31
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
契約の解除に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア Aが、その所有する建物をBに売却する契約を締結したが、その後、引渡しまでの間にAの火の不始末により当該建物が焼失した。Bは、引渡し期日が到来した後でなければ、当該売買契約を解除することができない。
イ Aが、その所有する建物をBに売却する契約を締結したが、その後、引渡し期日が到来してもAはBに建物を引き渡していない。Bが、期間を定めずに催告した場合、Bは改めて相当の期間を定めて催告をしなければ、当該売買契約を解除することはできない。
ウ AとBが、その共有する建物をCに売却する契約を締結したが、その後、AとBは、引渡し期日が到来してもCに建物を引き渡していない。Cが、当該売買契約を解除するためには、Aに対してのみ解除の意思表示をするのでは足りない。
エ Aが、その所有する土地をBに売却する契約を締結し、その後、Bが、この土地をCに転売した。Bが、代金を支払わないため、Aが、A・B間の売買契約を解除した場合、C名義への移転登記が完了しているか否かに関わらず、Cは、この土地の所有権を主張することができる。
オ Aが、B所有の自動車をCに売却する契約を締結し、Cが、使用していたが、その後、Bが、所有権に基づいてこの自動車をCから回収したため、Cは、A・C間の売買契約を解除した。この場合、Cは、Aに対しこの自動車の使用利益 ( 相当額 ) を返還する義務を負う。
ア Aが、その所有する建物をBに売却する契約を締結したが、その後、引渡しまでの間にAの火の不始末により当該建物が焼失した。Bは、引渡し期日が到来した後でなければ、当該売買契約を解除することができない。
イ Aが、その所有する建物をBに売却する契約を締結したが、その後、引渡し期日が到来してもAはBに建物を引き渡していない。Bが、期間を定めずに催告した場合、Bは改めて相当の期間を定めて催告をしなければ、当該売買契約を解除することはできない。
ウ AとBが、その共有する建物をCに売却する契約を締結したが、その後、AとBは、引渡し期日が到来してもCに建物を引き渡していない。Cが、当該売買契約を解除するためには、Aに対してのみ解除の意思表示をするのでは足りない。
エ Aが、その所有する土地をBに売却する契約を締結し、その後、Bが、この土地をCに転売した。Bが、代金を支払わないため、Aが、A・B間の売買契約を解除した場合、C名義への移転登記が完了しているか否かに関わらず、Cは、この土地の所有権を主張することができる。
オ Aが、B所有の自動車をCに売却する契約を締結し、Cが、使用していたが、その後、Bが、所有権に基づいてこの自動車をCから回収したため、Cは、A・C間の売買契約を解除した。この場合、Cは、Aに対しこの自動車の使用利益 ( 相当額 ) を返還する義務を負う。
- ア・エ
- イ・ウ
- イ・オ
- ウ・エ
- ウ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
本肢の場合、Aの債務不履行となるので履行不能による解除(民法第543条)となります。この場合、債務が履行されないことが明白なので、催告や履行期の到来を待たず解除することができます。
イ.誤り
Aは履行遅滞に陥っているといえます。(民法第412条)
履行遅滞の場合、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約を解除することができる(民法第541条)とされていますが、期間を定めずに催告しても催告から相当期間を経過すれば解除することができる、とされています。
ウ.正しい
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみすることができるとされています。(民法第544条1項)
よって、買主の一方に対してのみ解除の意思表示をするのでは足りません。
エ.誤り
CはA・B間の解除前の第三者にあたるので、Aに所有権を主張するには対抗要件を備える必要があります。よってCは移転登記を完了していない場合、所有権を主張することはできません。
オ.正しい
他人物売買契約において売主がその目的物を買主に移転することができない場合、買主は契約の解除をすることができます(民法第561条)。その場合、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負うので(第545条1項)、Cは給付されたものから生じた使用利益を返還する義務を負います。
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02
イ:誤り。 履行遅滞により契約を解除するには、債権者は相当の期間を定めてその履行を催告し、かつその期間内に債務者による履行がないことが要件とされています。
ただし、期間を定めずに催告をした場合であっても、催告後相当期間が経過すれば、Bは改めて催告することなく契約を解除することができるとされています。
ウ:正しい。 契約の当事者の一方が数にある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみすることができる(民法第544条第1項)と定められています。したがって、Cは、A及びBに対して解除の意思表示をする必要があります。
エ:誤り。 債務不履行にもとづく法定解除については第三者保護規定が設けられていますが、保護要件として、動産の場合は引渡し・不動産の場合は登記の具備が必要となります。従って、Cが保護される(=所有権を主張する)ためには、登記の具備が必要になります。
オ:正しい。 他人物売買の売主Aが買主Bに対して自動車の所有権を移転することができないときは、買主Bは当該売買契約を解除することができます。
そしてこの場合でも、買主Bは、原状回復の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主Aに返還しなければならないとされています。
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03
民法第543条において『履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。』と定められています。引渡債務を負うAの責めに帰する事由によって引渡しが不能となった場合には、Bは直ちに契約解除することが可能です。
イ 誤り
最高裁判所は 昭和29年12月21日に『債務者が遅滞に陥つたときは、債権者は、期間を定めずに催告した場合でも、催告の時から相当の期間を経過すれば、契約を解除できるものと解すべきである。』と判断しています。Bは改めて相当の期間を定めて催告をしなくても、相当期間が経過すれば解除をすることができます。
ウ 正しい
民法第544条1項において『当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。』と定められています。Cが当該売買契約を解除するためには、AとBの2人に解除の意思表示をする必要があります。
エ 誤り
最高裁判所は昭和33年6月14日に『甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり』第三者として保護されないと判断しました。Aが、A・B間の売買契約を解除した場合、C名義への移転登記が完了していない場合、Cはこの土地の所有権を主張することができません。
オ 正しい
民法第545条1項において『当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。』と定められています。買主であるCは原状から今まで得た利益を金銭にかえて売主であるAに返還しなければなりません。
よって、ウとオを正解とする5が解答となります。
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