行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問34
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のBと不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A所有の甲建物をBに贈与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。
- 甲建物がAからBに引き渡されていない場合に、A・B間の贈与が書面によってなされたときには、Aは、Bからの引渡請求を拒むことはできない。
- 甲建物が未登記建物である場合において、Aが甲建物をBに引き渡したときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することはできない。
- 甲建物が未登記建物である場合において、Aが甲建物をBに引き渡した後に同建物についてA名義の保存登記をしたときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することができる。
- A名義の登記がなされた甲建物がBに引き渡されたときには、Aは、Bからの甲建物についての移転登記請求を拒むことはできない。
- 贈与契約のいきさつにおいて、Aの不法性がBの不法性に比してきわめて微弱なものであっても、Aが未登記建物である甲建物をBに引き渡したときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ここでは、公序良俗に反する事項を目的とする給付ですので不法原因給付における返還請求の可否が問題となります。不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない(民法第708条本文)と定められており、目的物を「給付をした」と判断されれば返還請求はできないことになります。
1:誤り。 公序良俗違反で贈与契約は無効であり、また給付もされていませんので不法原因給付の問題も生じません。従って、甲建物の所有者であるAは、Bからの引渡請求を拒むことができます。
2:正しい。 「未登記」の建物の引渡しは、不法原因給付における給付にあたりますので、AはBに対して甲建物の返還を請求することができません。
3:誤り。 2と同じ理由でAは返還請求をすることができません。なお、給付者であるAが返還請求できなくなることの反射的効果として、目的物である建物の所有権は受贈者であるBに帰属するとされています。
従って、Aは、たとえ当該建物について保存登記をしているとしても、Aより所有権を取得したBに対しては、当該建物の返還を請求することはできません。
4:誤り。「既登記」の建物の引渡しは、不法原因給付における給付にあたりませんので、AはBに対して甲建物の返還を請求することができます。
5:誤り。 不法な原因が受益者についてのみ存したときは、給付者は給付をしたものの返還を請求できる(民法第908条ただし書)と定められており、受益者の不法性が著しく大きい場合には、給付者は不当利得返還請求をしても構わないとしています。従って、AはBに対して甲建物の返還を請求することができます。
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02
書面によってなされた贈与は一方的に撤回することはできません。しかし、不倫関係の維持を目的とした不動産の贈与は公序良俗に反し無効となります。(民法第90条)
よってAはBからの引き渡し請求を拒否することができます。
2.正しい
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができません(民法708条)。未登記建物について引渡があれば給付したことになるため、AはBに対して建物の返還を請求することはできません。
3.誤り
不法原因に基づく給付がされた場合、その返還を請求することはできません。(民法708条)
したがって、たとえAが登記を備えたとしても所有権はBにあるため返還を請求することはできません。
4.誤り
不法原因給付における登記済み不動産の贈与の場合、引渡しだけでなく登記の移転もしなければ給付したとみなされません。
したがって所有権はいまだAにあるといえるので、AはBからの移転登記請求を拒むことができます。
5.誤り
判例は、給付した側の不法性が給付された側の不法性に比べて著しく小さい場合、民法708条の適用はないとしています。(最判昭和29年8月30日)
よって、AはBに対し返還請求をすることができます。
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03
1 誤り
書面による贈与も公序良俗違反の場合には、やはり無効です。
2 正しい
最高裁判所は昭和45年10月21日に『不法の原因により未登記建物を贈与した場合、その引渡は、民法七〇八条にいう給付にあたる。』と判断しています。民法第708条では『不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。』と定められています。よって、AはBに対して甲建物の返還請求をすることはできません。
3 誤り
最高裁判所は昭和45年10月21日に『建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合には、贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として、右建物の所有権は、受贈者に帰属するに至ると解するのが相当である。』と判断しています。例えA名義の保存登記をしたとしても、AはBに対して甲建物の返還請求をすることはできません。
4 誤り
最高裁判所は昭和46年10月28日に『不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡をしただけでは、民法七〇八条にいう給付があつたとはいえない。』と判断しています。民法第708条では『不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。』と定められています。AはBからの甲建物についての移転登記請求を拒むことが可能です。
5 誤り
最高裁判所は最判昭和29年8月31日に『(給付者)に多少の不法があつたとしても、(受給者)の側にも不法の点があり、前者の不法性が後者のそれに比しきわめて微弱なものに過ぎない場合には、民法第九〇条および第七〇八条は適用がな』いと判断しています。民法第708条では『不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。』と定められています。よって、AはBに対して甲建物の返還を請求することが可能です。
よって、解答は2となります。
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