行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問35
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
婚姻および離婚に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア 未成年者が婚姻をするには、父母のいずれかの同意があれば足り、父母ともにいない未成年者の場合には、家庭裁判所の許可をもってこれに代えることができる。
イ 未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされる。したがって当該未成年者は、法定代理人の同意がなくても単独で法律行為をすることができ、これは当該未成年者が離婚をした後であっても同様である。
ウ 養親子関係にあった者どうしが婚姻をしようとする場合、離縁により養子縁組を解消することによって、婚姻をすることができる。
エ 離婚をした場合には、配偶者の親族との間にあった親族関係は当然に終了するが、夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者と死亡した配偶者の親族との間にあった親族関係は、当然には終了しない。
オ 協議離婚をしようとする夫婦に未成年の子がある場合においては、協議の上、家庭裁判所の許可を得て、第三者を親権者とすることを定めることができる。
ア 未成年者が婚姻をするには、父母のいずれかの同意があれば足り、父母ともにいない未成年者の場合には、家庭裁判所の許可をもってこれに代えることができる。
イ 未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされる。したがって当該未成年者は、法定代理人の同意がなくても単独で法律行為をすることができ、これは当該未成年者が離婚をした後であっても同様である。
ウ 養親子関係にあった者どうしが婚姻をしようとする場合、離縁により養子縁組を解消することによって、婚姻をすることができる。
エ 離婚をした場合には、配偶者の親族との間にあった親族関係は当然に終了するが、夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者と死亡した配偶者の親族との間にあった親族関係は、当然には終了しない。
オ 協議離婚をしようとする夫婦に未成年の子がある場合においては、協議の上、家庭裁判所の許可を得て、第三者を親権者とすることを定めることができる。
- ア・イ
- ア・ウ
- ア・オ
- イ・ウ
- イ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
未成年者が婚姻する場合、父母の一方が同意しないときには他の一方の同意だけで足りる(民法737条2項)とされています。父母ともにいない場合の規定はありませんが、未成年後見人や家庭裁判所の許可を得る必要もなく婚姻することができるとされています。
イ.正しい
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされます(成年擬制)。(民法第753条)
成年擬制の効力は離婚をした後であっても働くとされています。
ウ.誤り
養親子関係にあった者どうしの場合、たとえ離縁をして親族関係が終了したあとであったとしても婚姻をすることができません。(民法第736条)
エ.正しい
姻族関係は離婚によって終了します(民法第728条1項)が、夫婦の一方が死亡した場合においては、生存配偶者が姻族関係を終了する意思表示をしたときに姻族関係が終了します。(民法第728条2項)
オ.誤り
父母が協議上の離婚をするときは、その協議でその一方を親権者と定めなければなりません。(民法第819条1項)
つまり父母のどちらかを親権者と定めなければ離婚をすることができず、第三者を親権者とすることはできません。
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02
イ:正しい。 婚姻により成年とみなされた者は、20歳前に婚姻が解消しても制限行為能力者に戻らないとされています。なお、この成年擬制は、私法上の行為能力を認めたものであり、公法上の行為については原則適用がありません。
ウ:誤り。 養親と養子は、離縁により親族関係が終了した後でも婚姻することができない(民法第736条)と定められています。
エ:正しい。 配偶者の親族は姻族ですが、民法第728条第1項において、姻族関係は、離婚によって終了すると定められています。
従って、配偶者が死亡したとしても、生存配偶者と死亡配偶者の親族(=姻族)との親族関係は当然には終了しません。
オ:誤り。 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない(民法第819条第1項)と定められており、第三者を親権者とする旨の規定はありません。
なお、親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て親権を辞することができる(民法第837条第1項)との規定があります。
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03
民法に規定はありませんが、実務上は父母ともにいない場合、未成年後見人や家庭裁判所の許可を得る必要もなく婚姻することができるとされています。
イ 正しい
民法第753条において『未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。』と定められています。そして、離婚後も取消されることはないとされています。
ウ 誤り
民法第736条において『養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。』と定められています。離縁により養子縁組を解消したあとも養親と養子は結婚することはできません。
エ 正しい
民法第728条1項において『姻族関係は、離婚によって終了する。』と、民法第728条2項において『夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。』と定められています。生存配偶者と死亡した配偶者の親族との間にあった親族関係は当然には終了せずに、終了させる意思表示をしたときに終了します。
オ 誤り
民法第819条1項において『父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。』と定められています。離婚時に第三者を親権者とすることは法律上認められていません。
よって、イとエを正解とする5が解答となります。
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